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知り合いが、こちらから借りたものを返さないまま音信不通になり、いわゆる借りパク状態です。

去年の春、同じマンションに知り合い(仮名S)が、一年間の入居予定で引っ越してきました。
Sが入居した部屋には電灯がついていなかったため、こちらの手元で余っていた電灯を貸しました。
その時に、「退去するときに返す」という、口約束をしました。
余っていた電灯とはいえ、それなりに思い出等があるものでしたが、当時は知り合いというより、友人や親友と言えるほどに親密な仲だったため、信頼して貸しました。

しかし、Sはこちらにそれを返すことなく、先日(日付は定かではありませんが、今月中旬以降)どこかに引っ越してしまいました。
それっきりSとは連絡が取れません。

こちらとSは、元々生活のリズムが全くと言っていいほど違っているので、電話をかけるタイミングは掴めません。
そのため、メール等で何度かこちらから連絡はしたのですが、全く返事が返ってきません。
なので、例えこちらが時間を合わせて電話をかけたところで、着信に応えるとは思えません。

正直、大家さんに言って、Sが使っていた部屋を見せてもらえば、部屋に残されている可能性もありますが…最悪、余っていたものなので、電灯は戻ってこなくてもいいのです。
が、やはり借りパクは裏切りであり、赦せないです。

今のこの状況で、こちらは警察等に被害届(窃盗罪や詐欺罪等)は出せますか?
それとも、口約束なので無理でしょうか?

A 回答 (4件)

寸借詐欺と言えなくはないと思いますが、


まず部屋を確認しない事には・・・
順番が逆です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

こちらが大家さんに部屋を見せてもらったところで、あまり事態は変わらなさそうなので、取り敢えずもう一度Sにメールを送ってみます。
それでも返事がなかったり、アドレスが変わっていたら、受理されるかわかりませんが被害届を出す方向で、警察に相談に行こうと思います。

お礼日時:2013/03/26 02:10

借りたものを返さないのは、窃盗でも詐欺でもありません。


民事問題なので、警察では受理されません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

こちらが大家さんに部屋を見せてもらったところで、あまり事態は変わらなさそうなので、取り敢えずもう一度Sにメールを送ってみます。
それでも返事がなかったり、アドレスが変わっていたら、受理されるかわかりませんが被害届を出す方向で、警察に相談に行こうと思います。

お礼日時:2013/03/26 02:10

窃盗で被害届け出してください。



しかし貸した物の所有の権利は貸した友人に今あります(モノの貸し借りは法律上そうなります)

なので仮に友人の部屋へ入り目的のものを黙って持ってきたらあなたが窃盗犯になります。

法律上こうゆうものなので、大切なモノの貸し借りはしないほうがいいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

こちらが大家さんに部屋を見せてもらったところで、あまり事態は変わらなさそうなので、取り敢えずもう一度Sにメールを送ってみます。
それでも返事がなかったり、アドレスが変わっていたら、受理されるかわかりませんが被害届を出す方向で、警察に相談に行こうと思います。

お礼日時:2013/03/26 02:08

>今のこの状況で、こちらは


>警察等に被害届(窃盗罪や詐欺罪等)は出せますか?
>それとも、口約束なので無理でしょうか?

 出すのは、出来るけど
警察が受理するかは、出してみないと・・・

 第三者からしたら
余っていた電灯とはいえ、
そんな大事な電灯を貸す方もどうかと・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問にも書きましたが、最悪、電灯は戻ってこなくてもいいと思っています。
こちらとしては、借りパクというSの裏切り行為が赦せないので、なんとしてもきちんと対応(謝罪と返還または弁済)をしてほしいのです。
そのためには、警察へ被害届を出すのが一番だと思ったので、その様に質問させて頂きました。

言葉足らずで失礼いたしました。

お礼日時:2013/03/25 01:31

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