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アメリカのビザに関して質問です。

日本人の場合3ヶ月間はビザなしで滞在できるようですが、たとえば2ヶ月ほどアメリカ滞在してから、隣国(カナダやメキシコ)に1度出国。1週間くらいしてから、またアメリカに戻ってくると、それからまた3ヶ月滞在が可能になるのでしょうか??
一旦出国すれば、3ヶ月の滞在猶予はその都度回復するものなのか、お聞きしたいです。
もちろん、何度も繰り返してたらへんな疑いをかけられると思いますが、1度くらいなら大丈夫なものか、、どうなのでしょうか?

具体的には4ヶ月滞在の予定があるのですが、微妙な期間なのでビザ取得を迷っています。
ちなみに、就業や就学等の予定はありません。

ご助言よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

隣国に出て戻るのは駄目


1年で合計180日以上になると税金支払いの義務が発生するので
駄目らしいです。
観光だと 1年2回入国も繰り返されると駄目になる場合もあるそうです。
観光でそんなに滞在する理由は無いかららしいです。
何か理由(個人的に観光会社経営もしくはコンサルタントかコーデイネーター
で新たなパックツアーの企画をしているとか説明して業務として入国すると
良いらしいです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます!

 なるほど、、滞在理由に因るところも大きいのですね。。

お礼日時:2013/04/04 05:09

外務省のサイトが参考になると思います。


http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasur …
頻繁に米国に出入りしている、渡米目的が本当に商用または観光であるという判断は、
米国入国管理官次第だと思います。

参考URL:http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
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この回答へのお礼

 ありがとうございます!

 入国管理官次第、という話はよく聞きます。。 参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/04/04 05:11

規定では入国ごとに90日滞在の許可がでますが、隣国へ1週間滞在後に再入国の場合は再入国時に


別室で面接される場合があるので、それなりの理由を聞かれると思います。
ただし、日本への帰りの航空券のチケットがあれば大丈夫ではないでしょうか。
これはイミグレ担当者の判断になるので運によるものですが、間違っても就労や知人宅に滞在などは
言わないように。帰国しないと判断されると入国拒否につながるので。

地球の歩き方にも下記のように説明されてます。

【ビザ】90日以内の観光、商用が目的ならば基本的にビザは不要。ただし、頻繁にアメリカ入出国を繰り返していたり、アメリカでの滞在が長い人は入国を拒否されることもある。なお、ビザ免除者はESTAによる電子渡航認証の取得が義務付けられている(陸路入国を除く)。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます!

日本に帰国せず、そのままヨーロッパ方面へ向かうのですよね。。まあ、出て行く事を証明できるもの、という意味では航空チケットは大きいのですね。。具体的なご助言感謝致します。

お礼日時:2013/04/04 05:15

米国と、「カナダ、メキシコ、バミューダ諸島、カリブ諸島など近隣国」の滞在と合計して90日以内と考えられるため、滞在日数はリセットされません。


それ以外の国に行けばリセットされます。

という話が、ちょっと文章的に分かりにくいかもしれませんが、米国大使館関係のサイトに出ています(日本語)。
「ビザ免除プログラムによる米国通過」
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawai …
「通過」と書いてありますが、米国の場合は通過するにも一旦入国しますので、滞在と同じ意味に考えていいだろうと思います。

その記事のすぐ上には、VWP(ビザウェイバープログラム)で入国してオーバーステイしたらVWPは使えなくなると書かれています。次回普通に入国できません。
90日ギリギリに出国するつもりがアクシデントで遅れてオーバーステイ状態、なんてなると面倒なので、少し早めの出国で考えたほうがいいと思います。

読んだのがESTA導入前の古い話なので、今はどうか分からないのですが、たまに「パスポートの入国スタンプのところに30日とペン書きされた」という話もあります。
10日程度の旅行なら許可日数が30日だろうが90日だろうが影響ないんですが、長期滞在する場合は念の為、入国スタンプの横に数字が書いてないかチェックしたほうが無難かも。
・・・・というか、もし滞在予定日数を聞かれたら「90日」とか「80日」とか答えることになるんでしょうか。長いと駄目ということはないんですが、何か聞かれるかもしれません。

1年間に180日以上不法滞在すると3年間の入国禁止という情報を複数見かけました。移民弁護士のサイトにもある情報なので正しいんじゃないかな?と思いますが・・
「アメリカ 180日 オーバーステイ」でネット検索してみてください。

あと、VWP対象国の人は原則観光ビザは対象外という話も出ているので、ビザを取るというのもどうでしょうか。留学なら学生ビザを申請できますが。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/america2. …
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この回答へのお礼

 ありがとうございます!

 そうですね、オーバーステイには気をつけるように致します。
 
 いくつか調べていると、たしかにパスポートに勝手に30日等の滞在期限日数を書かれてしまう、それに気付かずに、、という事例も
 見かけました。詳しい説明を感謝致します。

お礼日時:2013/04/04 05:18

まずちょっと細かいことですが・・・・


アメリカのビザ免除プログラム(VWP)での滞在が認められる期間は「90日」ですよ、3ヶ月ではありません。ここを勘違いするとオーバーステイになりますよ。

ご質問に対しての回答が、アメリカ国務省のウェブサイトにズバリ回答されています。
============================
Trips to Canada, Mexico, or nearby Islands

If you are admitted to the United States under the VWP, you may take a short trip to Canada, Mexico, or a nearby island and generally be readmitted to the United States under the VWP for the remainder of the original 90 days granted upon your initial arrival in the United States. Therefore, the length of time of your total stay, including the short trip, must be 90 days or less. See the Customs and Border Protection (CBP) website.
(以下略)
============================
http://travel.state.gov/visa/temp/without/withou …
簡単に要約すると「VWPを利用してアメリカに入国する場合、カナダやメキシコ、その他近隣の島嶼国(注:カリブ海の国々を指します)に行くことができる。この場合アメリカへの再入国時には、当初アメリカに入国した時に認められた元来の90日間の残りの期間の滞在となる。つまり、近隣諸国での滞在も含めて90日以下の滞在となる。」ということです。
よって、
>2ヶ月ほどアメリカ滞在してから、隣国(カナダやメキシコ)に1度出国。1週間くらいしてから、またアメリカに戻ってくると、それからまた3ヶ月滞在が可能になるのでしょうか??
  これは不可能ですね。法律でも定められている以上、一度でもムリなものはムリです。
ただ、逆に言えばカナダやメキシコ、その他近隣の島嶼国でなければVWPでの滞在期間は「リセット」されます。日本から来た長期出張者は、VWPを利用して2ヶ月半ほどロサンゼルスに滞在、その後ブラジルとペルーに出張(約1週間)して一旦ロサンゼルスに戻って来ましたが、彼は2度めの入国の時にも90日間の滞在が認められました、もちろんビザ免除プログラムで、です。

話はそれますがこの手の質問で「VWPの適用は1年に2回まで」とか「VWPでの滞在は1年間で180日まで」などという回答を見かけますが、そんなことはありません。日本から買い付けに来られるウチのお客さんは年に4~5回VWPで来られますが特段なにも問題なく入国されます。また「180日を超えると納税義務が発生する」という回答も見かけます。これは(正しくは)183日以上アメリカにいると税法上の「居住者」とみなされることからの誤解だと思いますが、そもそも税法上の居住者・非居住者の決定は単に1年間のアメリカ滞在日数だけで決まるものではありませんし、仮に非居住者で納税義務が発生したとしてもあくまでアメリカ源泉の所得に対して課税されるだけです。つまり、アメリカ源泉の所得(例えば給料だとかアパートの家賃収入だとか)が無ければアメリカへは納税しなくてもいいわけです。それ以前に基準は「183日」ですから、90日X2回=180日ではそこまで達しません。

>具体的には4ヶ月滞在の予定があるのですが、微妙な期間なのでビザ取得を迷っています。
>ちなみに、就業や就学等の予定はありません。
   ということであれば、素直にB-2ビザ(観光ビザ)を申請されるのがいいと思いますよ。日本の様にVWP対象国の国民であればB-2ビザがおりないーーと言うことは決してありません。B-2ビザの取得要件を満たしていれば(長期滞在の理由だとか日本との密接なつながりを証明するだとか所持金だとか)B-2ビザはおります。僕の周りでも何人もB-2 ビザで長期滞在している人を知っています(もちろん普通であればVWPが使える方です)。あるいは、以前ウチの会社が裁判を起こした(ウチの会社が原告)時には、ヘルプとして担当の部長がB-1ビザを取って1年近く滞在していましたよ。



長文、失礼しました。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます!

 具体例をいくつも示してくださり、ひとつひとつの質問への応答、とてもわかりやすかったです。
 日本の役所に支援して頂ける派遣支援プログラムなので、B-2ビザが適当なのかもしれません。
 入国管理官にあれこれ詰問されても、的確に応えられる語学力もありませんし。。
 懇切丁寧なご回答を深く感謝致します。

お礼日時:2013/04/04 05:26

#4です。


横から失礼しますが、#5さんへのお礼欄に

>日本の役所に支援して頂ける派遣支援プログラムなので、B-2ビザが適当なのかもしれません。

とお書きになっていますね。
こういう情報を出さないと、的確なアドバイスは来ないと思いますよ。
明確な目的があったり何らかの組織のバックアップや関わりがある人と、個人で自主的にただ観光に行く人とは違いますから。

また、ビザもいろいろあるので、目的に合ったビザを申請する必要があるでしょうし。
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この回答へのお礼

そうですね。ご助言ありがとうございます。

ただ、そうした証明のようなものを発行してもらえるのか微妙なところでしたので、幅広いご意見を伺いたかったのです。

お礼日時:2013/04/05 04:52

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