【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

校正印刷会社、サンヨー・シーワィーピー社、元従業員らの胆管癌発症、排気不十分と"思われる"職場環境、発癌性の"疑われる"化学物質ジクロロプロパン、この物質が発症原因である"蓋然性が極めて高い"と判断、労災認定。

これこの程度であれば、中国(中華人民共和国)への赴任社員・従業員に何らかの発病発症すれば、PM2.5やらH7N9型鳥インフルエンザやらにより、ということが"疑われる蓋然性が極めて高いと思われる"場合、漫然と赴任させ続けていた会社、労災認定、となるのでしょうね、勿論のこと?

A 回答 (1件)

中国(中華人民共和国)への赴任社員・従業員のような外国の事業場に勤務する労働者には、日本の労災保険制度は適用されません。


ただし、一定の条件の下で、海外派遣者のための特別加入制度はあります。

労災認定については、海外も国内も認定基準に違いはありませんから、海外赴任の社員・従業員に何らかの発病発症があれば、業務と具体的な相当因果関係を調べて労災認定の可否を決めます。
単に「蓋然性が極めて高い」とか「漫然と赴任させ続けていた会社」とかの抽象的な話しだけでは、なんともいえませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 18:14

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