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職場でのネットサーフィンやケータイいじり、
及び勤務中の飲酒を1度でも見つかった場合、
解雇事案になりますか?

私としては
「会社に明確な不利益を与えたのでなければ解雇事由になり得ない」
という考えがあるのですがいかがでしょうか?

A 回答 (7件)

一般の会社の一般の職種であれば、解雇を行えばそれは行き過ぎた処罰として、無効となる可能性が高いことでしょうね。


あくまでも解雇された人が不当解雇等を訴えなければ、解雇が有効となることでしょうし、訴えても、状況次第では解雇が有効とされる場合もあるかもしれません。

通常では、懲戒処分のなかで始末書その他の処分になる可能性はあります。これが度重なると同一程度の事案であっても反省が見られないということで、その後の処分は重い処分となり、最終的には解雇も有効とされる処分になるでしょう。
ただ、たとえば警察官のような立場の者が、職務中に制服などで市民に見える場所やいかがわしい店で飲酒等をすれば、当然解雇に限りなく近い処罰を受けますし、その後の昇給昇格人事は期待できないほどの評価になることでしょう。そのためニュースになるような問題を起こした公務員などは、処分とほとんど同時に退職することがほとんどでしょう。
公務員は違うという意見もあるかもしれませんが、色々な職種や会社や業界があるわけで、厳しい業界でそれが当然と思える場合には、一般的な会社に置き換えればその程度と思うことでも重い処罰になったり、解雇等になることもあるでしょう。
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職場でのネットサーフィンやケータイいじり、


及び勤務中の飲酒を1度でも見つかった場合、
解雇事案になりますか?
  ↑
一度では、解雇は難しいですね。
注意して直らないようであれば、可能ですが。




私としては
「会社に明確な不利益を与えたのでなければ解雇事由になり得ない」
という考えがあるのですがいかがでしょうか?
  ↑
それは判例とは違う考え方です。

例え不利益を与えない場合であっても、
就業規則にたびたび違反するとか、犯罪を
侵した、なんてことになれば解雇は可能です。

車掌と不倫したバスの運転手の解雇を有効
とした判例も出ています。
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その程度が軽微なら厳しすぎますが、飲酒はどう考えても不当ではないでしょう。

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わたしの私見では明確な不当利益と


会社の名前、ブランドを失墜させた
場合にも懲戒処分が下されます。
解雇まで行くかどうかですけどね
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社内での、勤務時間内・飲酒は、管理者の同意や行事出ない限り、解雇できると思います。


会社の規則を確認して。
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不当ではないと思うよ。


特に飲酒は。
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>解雇事案になりますか?


たった1度でそうはならないですけど
何度も注意されたりして改善が見られないなら
解雇の可能性もでてきますよね

>「会社に明確な不利益を与えたのでなければ解雇事由になり得ない」
>という考えがあるのですがいかがでしょうか?
仕事をしていない=会社の利益になることをしていない
のに給料を受け取っている時点で、それは明確な不利益なのでは
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