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従業員に損害賠償請求ってできますか?

就業時間中にネットサーフィンをして遊んでいる事務員をなんとか処分したいと思っています。

就業規則には、就業時間中のネットサーフィンは禁止という項目はないので、それを理由に解雇というのは難しいと思っております。

ただ、ツイッターに社内のことをつぶやいたり(当然、会社の悪口!)、ネットで遊んでいる時の仕事の態度、仕事の対応が最悪で、明日からでも出社してほしくないって思います。

よって、「先ずは注意して」ではなく、色々と証拠を集めて、それを元に辞めさせたいのです。

そこで、教えていただきたいのですが、この事務員を解雇または自主退職にもって行くように検討はしておりますが、それだけではなく、そのネットして遊んでいる時間の損害賠償請求を会社としてできるでしょうか?

証拠としては、ブログへの書き込みの日時(ヤフーブログなので、何月何日何時に書き込みをしたというのがわかります)、頻度(一日に30回ぐらい)は簡単に探すことができたので持っております。
一つのブログの内容を読んで、それについてコメントをすると、だいたい5~10分ぐらいかかるでしょうか?
一日に30回ぐらいやっているので、150分~300分(2時間~5時間)になると思われます。
また、いつからやっていたかというと約2年前からというのも突き止めています。

その辺りから、給料の返還などの請求は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

それなりの会社で総務を担当している者です。


まず、就業規則を変更し、就業時間中の業務用を除くインターネット接続を禁止してください。出来れば、会社のPCからはネットに接続できないシステムに変更するのが良いのですが、小規模会社では 経費の面で難しいかもしれません。
とりあえずは、ただちに私用ネット接続禁止を申し渡すとともに、見つけ次第 注意して下さい。そして、それでも改まらないようなら、正式な懲戒処分として減給を行うことが出来ます。また、勤務態度不良を理由に 賞与の査定のときに大幅削減したり、来年度の昇給を平均以下にすることが出来ます。
それらの時間に対する損害賠償は無理としても、はっきりと証明できれば、その時間分の賃金カットは出来ます。
まあ、他の方の回答にもありますように、必要な注意等を行わずに 野放しにしてきたことも 反省すべきでしょう。何回も注意しても直らなかったのであれば、現時点でも懲戒処分は出来ます、まずは出勤停止(その日の分は賃金カット)、次に10%以内の減給等の処分にし、それでも直らなければ、勤務成績不良で改善の見込みがないとして懲戒解雇も可能です。
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専門家です。



ネットサーフィン等は注意して改善されないから解雇というのが順番でしょう。
しかしそれらの証拠を集めるのはweb Access Logの収集でもやっていない限り難しいですよ。
ブログの書き込みも本人がどこからやったかを押さえなければなりません。

違反規定としては就業規則の、就業時間内に業務以外のことをした場合の懲罰規定があると思います。
具体的に懲罰が決まっていなくても、懲罰委員会等できめることになっていませんか?

実際問題からするとインターネットの私的利用は判断が難しいところがあります。
私的利用は禁じていても、昼休みにWebのニュースを見るくらいは大目に見ている場合が多く、それだけで
解雇までもっていくのはよほど業務に影響を与えたという具体的な証拠を集める必要があるでしょう。
通常であれば、査定を下げるくらいになるのではないかと思います。

解雇という意味で可能性があるのは、機密の漏えいです。
(故意に不利益なる情報を流した)
外部サイトに会社の重要な機密を漏えいしていた漏えいしていたということであれば重要な職務規定違反で
それだけで一発解雇はあり得ます。(場合によっては損害賠償も)

現状を聞く限りまずあなたがすべきはその人に注意すること、直りそうにない人であればインターネットへの接続環境をとりあげること(実際インターネットを本当の意味で仕事で利用しなければいけない人はそれほど多くありません)
会社の対策としてはWeb FilteringをすることAcccess Logまでとるかどうかは考え方です。(結構お高いです。自社設備ではない場合はインターネットの接続会社にもそういうサービスをもっているところがあります)

結論から言えば、即解雇は重大な機密漏えいの場合以外は難しい。まずは注意してだめなら、接続させないこと等会社側から対応をとること、そのうえで是正されない場合は解雇を含めて懲罰を実施すること。
そうだとしても給与の返還までは要求できないと思います。
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他の回答にある通り、


改善指導等を全くせずにいきなり解雇や損害賠償請求は難しいでしょう。
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請求以前に普通注意するでしょう。

それをせずに今更挙句に損害賠償請求?
理論的に出来ますよ。ただどれだけの損害が出たかを調べる事が無理じゃ無いですか。
だって二年間も黙認していたのですから、線引きが難しいです。
仕事の態度が最悪なら何故注意をしない。注意をして改善が無いという手順を取らずの解雇は無理です。
事務員にすると仕事はきちんと当てられた仕事はこなしていた、その合間にネットしていた。
ネットをするのは黙認されていたので注意される事は無かった。
だから会社に損害を与えていない。
この主張の方が100%正論ですよね。世間から見ると不景気で何とか因縁をつけて解雇したい雇い主が因縁代わりに損害賠償を請求して辞めさせた。
この相談上では解雇理由は見当たりません。ですから出来ません。
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私なら そのように遊んでいる従業員を2年も放置した管理職であるあなたを解雇します

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