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小切手には主たる債務者はいない、とのことすが、
銀行が主たる債務者ではないのですか。

A 回答 (3件)

 1番回答者です。

ご質問を拝見しました。

 主、従、にこだわりすぎた説明になったので、説明の方法を変えてみます。

 私がAさんから商品を買って、質問者さんに「バイト料を払うから、このお金をもっていって、Aさんに払ってきてくれ」と頼んだので、質問者さんはOKして、お金を預かりAに払ってきたという場合を考えてください。

 私は質問者さんにバイト料を払う債務を負い、質問者さんは預かったお金をAに払ってくるという債務を負ったので、質問者さんも「債務者」であると言ってもいいのですが、質問者さんの債務はAに私のお金を払ってくるという「行動」だけで、金銭的な債務は負っていません。

 なのに質問者さんは、Aさん・売買代金支払いという「金銭支払い」の関係でも、債務者でしょうか?

 質問者さんは単なる私の手先、使者にすぎませんよね。私の代わりに行動する人という立場であって、自分が金銭支払いの債務を負っている者ではないのです。

 そういう立場は、私が雇っている社員(会計係)も同じです。集金に来た人に会社の金庫から代金を払うというのは、雇用契約上の職務遂行としてやっているだけで、その社員が「主たる債務者だから」やっているのではありませんね。

 銀行も、私が発行する小切手を持ってきた者に、私の当座預金から引き出してお金を払うという債務というか義務と言うか、そういう事務を果たすだけで、(主たる)債務者として「銀行の資金」を「払う」わけではありません。

 ( 銀行自身が債務者なら銀行のお金を払えよ~((笑)) )

 したがって、銀行も商品購入代金の支払い「債務者」ではありません、主でも従でもない、そもそも債務者でないのだという話になります。

 前回も書いたのですが小切手は単なる支払手段で、、銀行を「支払人」とか「支払担当者」といいます。 
 
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この回答へのお礼

理解出来ました。
例が大変分かりやすかったです。
詳細な説明をありがとうございました。
感謝します。

お礼日時:2013/04/09 02:08

>手形では、主たる債務者=振出人 従たる債務者=遡及義務者=裏書人



 手形には約束手形と為替手形があります。約束手形は、振出人が主たる債務者になりますが、為替手形ではなりません。為替手形で債務者になるのは、引受人です。


>小切手では、主たる債務者=銀行 従たる債務者=遡及義務者=振出人

 銀行は支払人であって、債務者ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
銀行の役目を誤解していました。

お礼日時:2013/04/09 02:09

 どういう脈絡で耳にした言葉かわかりませんが、おそらく「小切手には、"手形の場合のような" 主たる債務者はいない」の意味だと思います。



> 銀行が主たる債務者ではないのですか

 では、「従たる」債務者はどこに?(従がいてこその"主"です)

 質問者さんがどういう意味で「"主たる"債務者」という言葉をお使いかわかりませんが、確かに銀行は、小切手を持参した者に額面の支払いをする債務を負っているので「債務者」である、とは言えます。

 しかし、手形の場合のような「主」「従」と言えるような債務者はいません。小切手は単なる支払い手段です。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

仰る通り、手形の場合のような" 主たる債務者はいない、との文脈で耳にしました。

手形では、
主たる債務者=振出人
従たる債務者=遡及義務者=裏書人
小切手では、
主たる債務者=銀行
従たる債務者=遡及義務者=振出人
と、理解していたのですが、違うのでしょうか。

お礼日時:2013/04/08 02:49

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