A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
知り合いですよね?
なぜ 無視するのですか?
おかしいです。
その方が なぜ、退去通告してきたのかを聞くべきです。
その方の都合ならば本当に非常識ですが、
この3か月間、あなたの方に非は無かったですか?
例えば 家賃の遅れや 騒音問題。
毎晩、遅くに帰宅する、遅くまでドンちゃん騒ぎをしていた、
ゴミの分別ができていない、
大量のゴミをベランダに置きっぱなしでゴキブリが発生している、
この賃貸契約は妻に内緒で勝手にご主人が契約してしまい、
最近まで妻は夫の口座に家賃が振り込まれたことを知らなかった、
それが発覚してで夫婦喧嘩となってしまった
など思い当たることはありませんか?
このまま無視するということは 知り合いと縁を切ることにもなりかねません。
しかし 今後も付き合いたい相手であるならば、
一度、その方と妻も交え、お話しを聞いてみても良いと思います。
あなたは完全な被害者かも知れませんが、
妻が退去する文章を送るには 何か それなりの訳があるはずです。
少なくとも あなたが困っていたときに
お部屋を提供して下さり、助けてくださったかたなのですから
その相手に『逆襲』は 違うと思います。
相手の今の状況を尋ねてから、その内容により、また、gooに質問してみてはいかがですか。
ご回答ありがとうございます。
3ヵ月間私には何も思い当たることは無いので、私もビックリしております。家を借りる時も、空き家だと無用心なので住んでもらえないかということで、引っ越してきたのですが、私から考えると、恩を仇状態です。引越しも手伝い、出て行った状態から掃除も行い、やっと通常に暮らせる家に片付けたのに・・・・。
でも、的確なアドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
大家しています。
肝心なことが抜けています。
質問者様が契約したときのこの賃貸物件の法的な所有者(登記簿上)はどなたでしたか?
これが契約の相手である『ご主人名義』なら何ら問題なく質問者様は契約上は『第三者』である『奥様』からの『退去要求』なんて無視できますが、『奥様名義』なら質問者様は何の権限も無い人間と『賃貸契約』を結んだことになります。簡単に譬えれば、私が隣のアパートの空室について勝手に誰かと賃貸契約を結んだのと同じです。普通、不動産屋さんの段階でその辺のことは調べるでしょうが、『知り合いということもあり、賃貸借契約は交わしましたが、契約期間が入っていません。』という曖昧な記述ですので『直契約』も考えられ口を挟ませていただきました。それですと詐欺にあったのと同じです。この場合は弁護士さんに相談された方が賢明でしょう。
ご回答ありがとうございました。
勿論、契約者はご主人ですが、今までほとんど奥さんが窓口になっています。ひょっとしたら、養子かも知れません。
今後の大家の対応を少し見てみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
もし、相手が家賃を受け取らない場合は供託を忘れないで下さいね。
家賃不払いは相手の思うつぼです。No.3
- 回答日時:
♯2を支持します。
厳密に言えば,退去通告には法的正当性がありません。
当事者間の契約に,他人(所有上・契約上奥さんといえども他人です)が介入することは出来ません。
法的に有効になる為には,契約者(ご主人)から奥さんが遺産相続,若しくは所有権譲渡された場合となります。
所有権の移転が証明されなければ,私文書にも法的有効性がありません。
無視することは可能ですが,契約者間で確認し合いましょう。
オブザーバーとして,奥さんが話し合いに参加することまでは拒否できません。
所有者夫婦間の意見の違いで,トバッチリを受けていることも考えられます。
家庭内不和問題を,大人社会に持ち出されるのは迷惑そのものです。
反論は有ってしかるべきですが,「反撃」の件は,どうか冷静なご判断を。
ご回答ありがとうございます。
夫婦間の問題はわかりませんが、奥さんの主導権で全ての物事が動いているのは間違いありません。
反撃は、大人気ないのでやめときます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法律的には、退去する必要はありません。
賃貸借契約に期間を設けなかった場合は「期限を定めない契約」となります。期限を定めない契約とは、当事者が解約を申し入れなければ、契約終了の期限が到来しない契約をいいます。つまり、無期限で使える、ということです。
現在、大家は解約を申し入れているわけですが、解約の申し入れは無条件でできるわけではありません。最低でも1年は課さなければなりませんし、実際に解約されるのは、申し入れから6か月後です。さらに何よりも、住居に関しては、借地借家法という法律で賃借人が保護されており、大家側は「正当事由」という厳しい要件をクリアしなければなりません。
この「正当事由」とは、簡単に言うと「どうしても大家側がその不動産を自分で使わなければならない、という強い事情があること」です。この有無の判断は難しいのですが、あなたの場合は、どうも「正当事由」はなさそうですね。
契約書と退去通告の名義の違いは、別に意味はありません。
ただし、賃借人の権利はあくまで「退去通告を無視できる」という受け身のものですので、積極的に「逆襲する」ということはできません。
それに法律的な観点とは別にして「逆襲してやる」というのが、本当に楽しいか、ということも考える必要があると思います。
たぶん、あなたの場合は、大家側がいくらかの立退き料を出すことで、任意明渡に応じる、という結果になる可能性が高いと思います。あなたが「金よりも、どうしてもここに住みたい」と思うなら、明け渡しをあくまで拒否する、ということも考えられますが。
No.1
- 回答日時:
法的には負けることはないでしょう・・・
だからと言ってそのままにしておいては
根本的な解決にはならないかもしれません。
なぜ、そんな通告をしてきたのか
契約名義はご主人なのに奥さんからというのが
なぜなのか?
その辺を確認したほうがいいと思います。
あと、知り合いだからといって相場より
著しく安くなっているとかそういうことは
ないですよね?
>本当に非常識で自分勝手な大家を徹底的に逆襲したいのですが
こういうことを書くのは、例え相手側に非があったとしても
トピ主も同レベル以下です。
あくまで他人の所有物を借りているということに
感謝するという気持ちがあるなら
こういうことを簡単には言いませんよ・・・
そういうレベルなのであれば
トピ主が法的には間違っていなかったとしても
「ウダウダ言って賃貸になんか住んでないで買えばいいのに」
と言われますよ。
ご回答ありがとうございました。
「あくまで他人の所有物を借りているということに
感謝するという気持ちがあるなら
こういうことを簡単には言いませんよ・・・」
ありがとうございます。大事なことを忘れてました。
おっしゃるとおりだと思います。
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