プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文です。申し訳ありません。
15年目の薬剤師です。
調剤薬局、病院共に経験して、現在は1ヶ月前から病院に勤務しております。
私が勤務して薬剤師が増えたことで、院外処方を薬剤師が一度チェックしてから患者さんに渡すことになりました。
オーダリングではなく、医事科がカルテから処方箋をおこす為、入力間違いが無いかのチェックです。

その際、投与日数制限のある薬が処方されていましたが、以前にも薬局で何度か気付かず、そのまま渡してしまったことがあるようです。

今回はそのまま患者さんに処方箋を渡して、「今まで間違って出していたが、本当は出せなかった。」ということを、薬局から患者さんに話して欲しい、また、患者さんとの話の後、疑義照会してもらえば対応します、という病院の意向を薬局に伝えました。

その後薬局から「この処方箋は病院でチェックしてないんですか?」と病院が悪いというようなニュアンスで聞かれ、ふと疑問に思ったので、質問させて下さい。

今まで私自身は、病院に問合せ後、処方変更して頂き、変更理由などを患者さんに説明してきました。
しかし、制限を守って処方箋を書くというのは、本来は処方医の義務なのでしょうか?
医師法については詳しくわからないので、どなたかご存知だったら教えて下さい。

A 回答 (2件)

処方箋に正しく記載するのは医師の義務です。

保険診療のルールを守るということがあるので、当然制限のことも承知していて、それに従って処方すべきということになります。
ただ間違いもあるだろうから薬局でもそれなりにはチェックします。

それで発売して間もないとか精神科の薬で最高の投与日数がきまっているようなものは、薬局で調剤して保険請求しても超えているものは通りませんから疑義照会になります。

それに対し病名によりこれは何日までとか決まっているものについては、処方箋に病名記載があるわけではないので薬局ではチェックできません。原則的にはそのまま調剤してしまいます。
この場合医師側の方で正しくやってもらわないと、後で保険適用できない薬代分を医師側の診療報酬から差っ引くなんてことになりますよね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
病院のレセコンもどうなってるのか、確認してみます。単なるワープロ機能と化してるような気もしますが…。
ありがとうございました

お礼日時:2013/04/20 19:36

長期投薬可能薬や新製品などで投与日数制限がある薬についての情報はMRやMSからドクターが情報を得ていなければいけませんし、医薬品卸発行の情報誌で日々チェックを行い院内使用医薬品のデーターとして管理されるべき事です。


その様な重要事項が管理されていないという事への調剤薬局からの疑問ですね。
双方のレセコンにも入力時疑問符は出ないのですか?
医師法以前の問題ですよね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり医師の義務なのですね。
私が今まで接したドクターは、日数を気にしてないように思える方が多かったので、分からなくなってしまいました。
薬局のレセコンには一応チェックを入れていたそうですが、その薬剤に関しては、日数を入力するのを忘れていて、もれてしまったようです。
そこの薬剤師さんも、病院にうんぬん言うのは仕方無いですが、疑義照会するのも仕事でしょ?と思ってしまいまして…。
でもやっぱりドクターにお願いしていかないといけないですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/18 20:43

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