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先日、同級生の弁護士と飲む機会があり、そこで「弁護士が代理人の場合、事実上の「告訴受理拒否」はないよ、だから困った時は俺に連絡してくれ、力になってやるから」とその同級生から言われましたが、
これって本当なんですか?それとも見栄を張っただけ?
詳しい方がおられたら教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

告訴事件の場合、警察には、一定の義務が生じます。

そこで、小さな事件、立証が難しい事件の場合、警察は、告訴を嫌がります。
弁護士の控訴状は、一般人の告訴状より、要件が整っているので、受理はされやすいでしょう。
しかし、弁護士の告訴でも、警察は、告訴の受理を嫌がります。
そこで、告訴状を書留郵便で送って下さい。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.h …
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警察は、小さな事件や、家族内の事件、


民事と絡む事件、複雑な事件などに
ついては、被害届や告訴状の受理を
渋ります。
なんだかんだと理由を付けて、受理しない
という傾向があります。

しかし、弁護士を通すと、すんなりと受理
してくれる場合が多くなります。

でも、事実上受理拒否は無い、というのは
言い過ぎです。
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