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遺留分減殺請求訴訟において、銀行の根抵当権の設定された土地を共有することになりました。
(被告らが「価額弁償の抗弁」をしません。)
この場合、残債がなければ、銀行は私一人の請求によって、根抵当権抹消の請求に応じるのでしょうか?それとも、共有者と一緒でないと応じないのでしょうか?

競売にすれば、裁判所の職権で根抵当権を抹消することは知っています。

A 回答 (3件)

>・・・1/4を持ち分として相続、以上の場合はどのようになりますでしょうか?



同じです。抹消請求できます。
ただし、持分登記は済ませてからです。

この回答への補足

tk-kubota様
何度もすみません。大切な所なので、今一度、確認させてください。

民法398条の9は、(根抵当権者又は債務者の合併)
となっていますので、民法398の8(根抵当権者又は債務者の相続) の誤りではないですか?
もし、そうだとすれば、債務者は会社なので、債務者の相続ではないので、ご回答の内容が違うのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2013/04/20 11:49
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単独で抹消請求できます。


抹消できれば持分権者全員の利益となるので、抹消行為は「保存行為」とされています。(民法252条参照)
保存行為は、他の持分権者の同意は必要ないので単独で申請できます。
なお、抵当権と根抵当権では少々違ってきますが、今回の場合は相続で取得したようです。
相続の場合は相続開始から6ヶ月以内に誰が相続したか登記しなければ被担保債権は確定したものとみなされています。(民法398条の9参照)
と言うことは根抵当権でも抵当権と同じ扱いになります。
以上で、今回は被担保債権は存在しないと言うことですからwencyanさんが単独で任意な請求又は抹消訴訟できます。
実際には、銀行の支店長くらいならばこのことを熟知していないと思います。
様々な条文や判例等示し、本部の管理課に問い合わせば、間違い無く抹消できます。
弁護士でも頭をかじげるかも知れませんが、調べればわかると思います。

この回答への補足

ご説明不足な点がございましたので、補足させていただきます。
根抵当権利者=銀行、債務者=被相続人の興したA社、所有者=被相続人、被相続人の死亡、遺言により私の兄が土地を相続、私が遺留分減殺請求訴訟を提起、兄は、「価額弁償の抗弁」をせず、従って、私が遺留分減殺請求の意思表示によって1/4を持ち分として相続、以上の場合はどのようになりますでしょうか?

補足日時:2013/04/19 22:59
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございました。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2013/04/19 20:30

>この場合、残債がなければ、銀行は私一人の請求によって、根抵当権抹消の請求に応じるのでしょうか?それとも、共有者と一緒でないと応じないのでしょうか?



 根抵当権は、特定の債権を担保するものではないので、元本確定するまでは、たとえ残債がなくても根抵当権は消滅しません。(これが抵当権と違うところです。)
 前に回答した際に読んだ事実関係からすると、被相続人が物上保証人として根抵当権を設定していますから(連帯保証人にはなっていない)、根抵当権設定日から3年経過しているのであれば(通常、元本確定期日は定めらられてないでしょうから)、設定者(の相続人)は銀行に対して元本確定請求をすることができます。元本確定により、根抵当権は特定の債権を担保することになるので、その特定の債権につき返済すれば(残債がなければ、当然に)、根抵当権は消滅します。しかしながら、元本確定請求は、共有者全員が行わなければならないと解されていますので、御相談者一人で請求することは困難だと思います。
 なお、実務では、債務者が残債を全額返済して((あるいは既に残債がない場合)、債務者が銀行に担保解除の依頼すれば、元本が確定していないくても、銀行は抹消に応じるのか普通です。

民法

(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の十九  根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2  根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3  前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

この回答への補足

ご親切に以前の質問を覚えていていただいたのですね。ありがとうございました。
根抵当権設定からは、3年どころか、返済してから10年以上経っています。法律的には、銀行は応じる義務はないということを理解しました。

補足日時:2013/04/19 23:13
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 22:49

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