No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ほとんど繋がりはありません。
所得税法違反や法人税法違反については、国税犯則取締法に基づき独自の捜査権限が認められており、裁判所が発付した令状に基づき捜索も行います。嫌疑が固まれば検察官に告訴します。
No.3
- 回答日時:
No2の回答者からの回答を見て気がついた、No1の回答者からの補足です。
確かに、No2の回答者の通り、告発権限はあります。但し、これは、警察ではなく、検察に対して行うものです。つまり、公務組織でいうと、警察は、警察庁で、国家公安委員会の管理下にあり、検察庁は、法務省の機関に属しています。
具体的には、国税庁のHPの下記のURLに書いてある通り、 しかし、不正の手段を使って故意に税を免れた者には、社会的責任を追及するため、正当な税を課すほかに刑罰を科すことが税法に定められているため、任意調査だけではその実態が把握できないので、強制的権限をもって犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、公訴提起を求める制度(査察制度)があります。
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/ …
さらに詳述すれば、民間人も含め、現行犯逮捕の場合には、税務職員にも、逮捕権があります。
これは、刑事訴訟法に明記しているからです。つまり、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
因って、広義の意味で、逮捕できるという観点からは、警察と税務は、どちらもできます。
従って、広義には、繋がっているというのかもしれません。
但し、付与された権限に基づき考えた場合には、権限が異なりますから、繋がっていないと考えます。
No.2
- 回答日時:
>税務署と警察って、繋がってるのでしょうか?
の答えは「はい」になります。
税務署員は、脱税とかを見付けたら、犯罪として告発する義務があります。
だって、法律で「公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない」って決まってますから。
法律で「税務署と警察は繋がっていなさい」って決まってる訳です。
No.1
- 回答日時:
取締という観点からですか?
取締は、警察だけが行うものではありません。
税務署に拘わらず、それぞれの各省庁で所管している法律で、罰則規定を定めているものには、それに伴う取締の対応(以下特別刑法)があると思います。
通常、行政側の罰則にかかる事件が発生した場合、それぞれの行政機関で、適切に対応することが期待されますが、現実には、期待通りに行かない場合も、残念ながらあります。
取分け、特別刑法に抵触する行政瑕疵等が発生した場合には、とても厄介です。
尚、いわゆる警察沙汰になるような普通刑法に対して、特別刑法に関する取り扱いの規定が、各行政機関自体に明示されており、その権限を付与されている場合には、当該行政機関が、これに当たるというのが、法律的な一般的考えかと思っています。
つまり、警察以外にも逮捕権を持っている公務員に、税務職員(全員ではありません)がおります。
故に、広義の刑法に携わる公務という考えからは、警察と税務は、類似(つながる)を同類型とできないこともないと思います。
但し、権限に基づく具体的な業務は不介入ですから、異なっている(つながらない)と思います。
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