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私、トライクを所有・乗るようになって、まだ半年程度です。50ccを超えるトライク(側車付二輪車)は、道交法上は自動車扱いになるため、ヘッドライトの昼間の点灯義務はないと思って、バッテリーにも良くないので、今まで、昼間は点灯せずに走行していましたが、先日、すれ違ったトライクが点灯していました。「道交法」と「道路運送車両法」の関係も有るのかなと思うと分からなくなってきました。私の住む地域は田舎ということもあり、滅多にトライクを見ることもなく、とは言っても、たまにすれ違うことはありますが、今までヘッドライトのことを気に掛けて見たことがありません。違法行為を行う気は全くありませんし、お巡りさんに止められ「切符」切られるのは、嫌なので質問させて頂きました。よろしくお願いします。

※余談ですが、私のトライクは250ccビグスクタイプトライクです。法律上はヘルメット被らなくてもOK
で、この点は各自の自由と思っていますが、私は万が一を考えると怖いのでチョイ乗りでもメット被ってます。

A 回答 (2件)

トライクと側車付き二輪車って違いますけど?



自動車なので点灯義務はありません。

車体が小さいですから、対向車の運転に支障を及ぼさない限りにおいて、昼間の点灯は許されています。

また、ベースとなるオートバイ等が常時点灯車だった場合は、ライト関係を変えないでそのまま使ってるので、点灯してる場合もあります
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>チョイ乗りでもメット被ってます。


考え方は同じです。
ライトを点灯させて走ってはならないとはなっていないので、点灯させてもかまいません。
点灯させていなくても捕まることは無いでしょう。

乗用車と比べて小さく、生身が飛び出ているトライクですから、自己防衛には努めるべきだと思います。
別に電飾で飾れとは言いませんけれど。

ちなみに、3輪バイクだと小特扱いだそうで、コレもヘルメットの義務はありません。
が、職場で注意を受けたり、知らない警察官に注意を受けたりで面倒くさいのでヘルメットを被って通勤している人もいました。

まあ、それぞれの考え方がありますし。
事故って痛いのは我が身です。
俺は痛くないので好きなことを言いますけれど。
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