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10年返済の契約で貸金業者から300万円借入し極度額400万円の根抵当権が所有する土地建物に2番抵当でつき、その後5年で完済しました。

その時完済の領収証はもらいましたが、根抵当権の抹消に必要な書類(設定契約証書、解除証書)はもらわないままでした。(根抵当権の抹消をする時出すよと言われ、抹消しなくては思いながらも現在に至ってしまいました)

住宅ローンの借り換えを検討していて、根抵当権を抹消しようと貸金業者に連絡しましたが
会社は登記上はあるものの実態はないようで、事務所は別の方が住んでいました。

また代表者の住所地にも行きましたが不在で抹消に必要な書類をお願いする手紙を書きましたが
返答はありません。

司法書士もこのままでは弁護士さんを介して地方裁判所に債権者を相手に訴訟を起こして単独で抹消するしかないと言われました。

ところがその費用は(弁護士費用も含めて)20数万円はかかります。


他に抹消できる方法はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

 No.2 です。

すいません。知識不足でした。No.2 の回答を撤回します。

 的確なご指摘有難うございました。
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 除権決定により、根抵当権を抹消するという方法はあります。

しかし、登記義務者である会社の所在が知られないことが要件ですので、この要件を満たしていることを裁判官に納得してもらうに足りる資料の収集が大変です。
 除権決定を使う事例としては、登記義務者である会社が解散していて、しかも、会社の閉鎖登記簿謄本も保管期限が過ぎて取得できないような場合です。本件の場合、会社の謄本は取得できますし、代表者から単に返事が来ないという状態に過ぎませんから、要件を満たすか疑問です。仮に要件を満たすとしても、公示催告をするので、決定が出るまで、最低限、六ヶ月はかかります。
 やはり、抹消を求める民事訴訟を起こしたほうが早いと思います。

不動産登記法

(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条  登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第九十九条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2  前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項 に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3  第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
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 私としては,司法書士が言うように,弁護士を介して抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟というものを提起し,その勝訴判決で抹消するしかないと思います。



 No.1 の答に,「除権決定」とありますが,私は,そのようなものを知りません。
 振出済みの手形や小切手を紛失したときに,手形・小切手上の権利をなくすために,公示催告の申立をして,除権決定という裁判を受ける方法がありますが(非訟事件手続法99条以下),これは,抵当権や根抵当権の抹消登記に使えるものではありません。
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簡易裁判所で「除権決定」を出してもらう。



時間がかかるが、素人でも何とかできるレベル。

費用は、5~6万円程度。

また、訴訟では、印紙代だけでも5万円するので、20万円ではすみません。
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