映画のエンドロール観る派?観ない派?

土地区画整理法の中の 第28条9ですが、 理事は、組合員から総組合員の10分の1以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 とあります・

この中の謄写とは、コピー機でコピーをとること。
カメラで1枚ずつ撮影すること。
手で書き写すこと。  と解釈していいでしょうか?

A 回答 (2件)

謄写も閲覧と同じようなものですから、摘示のいづれでもかまわないです。


コピー機があればそれでもいいし、なければ手書きでもいいし、接写ができるならばカメラでもいいです。
なお、訴訟で証拠とする場合でもコピーでもいいことになっています。
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複写ですね。

同じものであれば手段は問いません。
昔はコピー機なんてなかったから、全部手書きで写してました。
(写真はあったけど、えらく高かったし、結局、それも手書きしなきゃいけないので)
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