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零細企業に勤めるサラリーマンです。数年前に個人経営の知人に私が資格等を持っているので泊が付くとの意味合いでその会社のスタッフとしてホームページに掲載させてくれと頼まれ容認しました。(資格の名板貸等ではない)しかし実際にこの知人の会社で労務を行い対価を得る等の行為は全くありませんでした。が、このホームページの存在が現在勤めている会社にバレ、その会社でバイトをしていると言われボーナス減給の処分と言われております。当然に申告漏れで税務署から通知が来たとか、領収書が出て来たとか、働いているのを目撃された等の事実は一切ないのにホームページのスタッフとしての掲載のみの事実で就業規則上のバイトを無断で行っていたとの理由で処分を行えるものなんでしょうか?金銭の授受が無いのにバイトに該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

会社が副業禁止を課す理由は、金銭の問題だけでなくて、本業に専念する義務や、副業先で事故や事件を起こさないよう、副業先の会社が事件なんかを起こした際にとばっちりを受けないようにとか、そういう意図もあります。



極端な話、
・名前を貸した先の会社が詐欺なんかの事件を起こした、質問者の名前が出たことで関係会社が取り引きを断った。
など、質問者は元の会社をそういうリスクに晒すって事を行なったとか。

飲食物とか多少の報酬のあるボランティアなんかを行なうようなケースとも違います。


勝手に名前を使われたようなケースなら処分は不当ですから、その知人なんかを名誉毀損、信用毀損等で訴えた上で、そういう経緯を一筆書いてもらって会社に提示、処分の取消を求めるとかって手はありますが、今回の場合は質問者さん自身が承諾していたんだし。
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 何かモメてあなたの立場が危うく、会社があなたを消したがっているときは有用な事実ですね。

記録に残ってますし。対価があるかどうかは関係ないですよ。実際にそれで知人は利益を得ているわけですから、世間的には立派な名義貸しです。二重在籍になりますからね。それは、あなたの会社に不正な者が居るという情報が流れれば損益ですので、アルバイトではなく、もっと重い処罰になると思います。
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