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数週間前に丸7年間働いていた職場を自己都合退職いたしました。

全職場は個人事業主の会社で、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)
は加入しておらず、自分ですべての期間、国民年金と国民健康保険に加入しておりました。
勤務時間については普通の正社員と全く同じ、もしくはそれ以上の時間は働いておりました。


今回、ハローワークに職業訓練の申し込みにいったところ
(雇用保険未加入でも受けられるので)、「保険は遡って請求できる」といわれました。
またその後、役所に健康保険と国民年金の窓口に
それぞれ減額等の申請にいった際に、同じように
「後から申請できると思うけど…」と再度言われました。
そのとき、その話でハローワーク内をたらい回しにされた上、
正直退職した私にとって、聞きたい肝心なことには一切答えてもらえず、
「そこの会社は税金は払ってるのか(怒)!!(結局払っているようでした)」などなどで長時間、本当に辟易したため、とりあえず私が必要な件をこちらで確認させていただきたく、
質問させていただいております。


社会保険の会社の加入義務に就いて自分なりに調べましたところ、
個人事業主の会社で常時5人未満の従業員の場合は、強制適用ではないということですが、
入社当時から5年程は、従業員が社長除いて3名(事業主である社長入れて4名)だったためその通り、強制適用ではないため、この期間においての「さかのぼってうんぬん」は社長の承諾がない限り、不可能なのだと理解しております。

ただ、私が退職する10ヶ月程前に社長除いて従業員が4名に、
半年程前に従業員が5名になりました。
つまり、最低でもこの最後の半年ほどは「強制適用」の対象になると思われます。
職種に関しては、自分で調べた範囲ではこの対象内であると思います。
また、細かく言うとその入社当時から5年程の間に、2名の入社、退職があり、
従業員が5名であったことが半年程ありました。
と、一応記したものの
この2名の入退社はかなりややこしくなりそうなので
そこは結構ですが…

他、当サイトの
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7351093.html
等も拝見しましたが、
やはり、「遡って短期間分のみ請求」についてはいまいちわかりませんでした。


前置きが長くなりましたが、
「個人事業主で社長以外の従業員が5名だった期間(社会保険加入の強制適用期間)が、
私が退職する直前の半年程」という短い期間の場合を遡って申請する場合…

・社会保険を遡ってまで申請して、将来増える年金額とは
いくらぐらいのものでしょうか。また、上記の通り、(強制的に)申請できる期間は
この半年程分のみという認識でよいのでしょうか。

・社会保険のうち、「雇用保険」については申請せず、
「厚生年金」のみを請求したいのですが、それは可能なのでしょうか。

・「従業員が5人未満」というところの「従業員」とは
経営者である社長を除いた人数であると理解しておりますが
それで正しいでしょうか。

ちなみに給与は月額260,000円
年収はそのまま310,000円程です。

また、本人が世帯主であり扶養なしの独身、30代後半です。

その都道府県等によって差があることは理解しておりますが
「おおよそ」が知りたいです。
例えば将来の年金の上乗せ額は「3万~5万」程度なのか
「10万」ぐらいはあるのか、いやはや「そんなない。」のかといった感じです。

また、万が一請求するとなった際に
(これもおおよそですが)どれぐらいの期間を要するものなのでしょうか。
というのも…
あと1週間と少しで、受講しようとしている「ハローワークでの職業訓練」の受付期限が迫っており
その際に、雇用保険の件も絡んでくるのなら早く動かなくてはいけませんし、
もしくは、その社会保険の「さかのぼって請求」の手続きが済んでからでないと
「職業訓練」自体も受講が難しいのであれば、
現在無職の為、少しでも早く次に向けて動きたいということもあり、
その将来の上乗せ厚生年金額によっては
「社会保険さかのぼって申請」は
やめようと考えております。

ややこしいかとは思いますが
ご教授いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

また、実際にそういう遡って請求をした、友人でいた等の方がいらっしゃったら
「かなり大変そうだったのかどうか」など、主観でかまいませんので
些細なことでも教えていただけると、助かります。

A 回答 (3件)

ご質問の内容が『雇用保険』と狭義の社会保険(健康保険と厚生年金)にまたがっているので、


読みにくいかもしれませんが、どちらの事なのかを断りながら書いていきます。

> 個人事業主の会社で常時5人未満の従業員の場合は、強制適用ではないということですが、
> 入社当時から5年程は、従業員が社長除いて3名(事業主である社長入れて4名)だったためその通り、
> 強制適用ではないため、この期間においての「さかのぼってうんぬん」は社長の承諾がない限り、
> 不可能なのだと理解しております。
お書きになられているのは「健康保険」及び「厚生年金」の加入条件です。
 ⇒勤め先が「株式会社」等の法人でないのであれば、確かにお書きになられた内容の通りとなります。
一方、雇用保険は次のように書かれていることから当初から強制加入であったが、雇用主側が加入手続きを怠っていたと推測いたします。ただし、雇用保険の被保険者資格は2年間しか遡及いたしません。
 >>数週間前に丸7年間働いていた
>>勤務時間については普通の正社員と全く同じ、もしくはそれ以上の時間は働いておりました。

> ・社会保険を遡ってまで申請して、将来増える年金額とは
> いくらぐらいのものでしょうか。
> また、上記の通り、(強制的に)申請できる期間は
> この半年程分のみという認識でよいのでしょうか。
回答の順番が前後いたしますが
1 ご質問を拝読する限り、健康保険及び厚生年金はご推察の通り6ヶ月ではないかと考えます。
2 年金の計算式を非常に簡易に書くと次のようになります。
   簡易式=(厚生年金に加入していた全期間中の報酬月額額+標準賞与額)×生年月日に応じた乗率×全員共通の乗率
ということで、現時点では老齢厚生年金が幾ら増えるのかと言うことに対して回答する事は不可能です。とはいえ、『ご質問者様の給料月額の直近6か月分×6/1000』程度は増えるのではないでしょうか?

> ・社会保険のうち、「雇用保険」については申請せず、
> 「厚生年金」のみを請求したいのですが、それは可能なのでしょうか。
管轄する役所が異なりますので、「雇用保険」については黙っている事は可能です。しかし、「健康保険」と「厚生年金」は共通取り扱いなので、「健康保険」には遡及加入しないと言う選択肢は御座いません。 
また、雇用保険に2年間遡及加入する事で失業給付を受給できると思いますが?

> ・「従業員が5人未満」というところの「従業員」とは
> 経営者である社長を除いた人数であると理解しておりますが
> それで正しいでしょうか。
・健康保険及び厚生年金
「株式会社」等の会社形態をとっていないのであれば、ご見識の通りです。
逆に「株式会社」の形態をとっているのであれば、経営者(役員)も会社に使役される者となるので、人数に含みます。
・雇用保険
 経営者や役員は人数に含みません。これは株式会社であったとしても同じです。

この回答への補足

拙い質問文に対し、とても丁寧に、しかも細かくご回答いただき、
本当にありがとうございます。

先にご回答いただいた
coco1701様の内容でもご指摘いただいた通り、
>『雇用保険』と狭義の社会保険(健康保険と厚生年金)にまたがっている…

のことがしっかり理解できておらず、
この点についても確認したいことの一つでしたので、
助かりました。


>とはいえ、『ご質問者様の給料月額の直近6か月分×6/1000』程度は増えるのではないでしょうか?

とのことで計算してみましたが
月給260,000×6(半年)×0.006=9,360円
となりました。
この額が将来の「総支給額」に上乗せされるであろう
額、であって「月々」の支給額に上乗せされる訳では
ありませんよね…。。。

『程度』とおっしゃっているので
多少変わるとしても、
この額が4倍、5倍になるわけではない、ということですよね。

正直「?!…え!…これだけ?!…そっかあ。。。」
というのが本音です。


実はこの少人数の従業員の中でさえ
4、5年で人の入れ替わりが合計4名あり、
このように、雇用保険等さえも入らせてもらえないことからも
ご察しいただけるかもわかりませんが、
現社長がかなり度が過ぎた傍若無人ぶり(今のパワハラ?)でして、
それが精神的にもう本当に限界で、退職したという経緯があります。

そのため、「職業訓練手続きが迫っている」というのももちろん
質問した大きな理由ではありますが、
それ以外の理由として
もう、その前社長に関わりたくない、
というのが本音なのです。

情けない話ですが、やはり体の大きな男性からの
必要以上の罵声や行動というものは
どれだけ経っても慣れるものではありませんし、
忘れられるものでもありません。

今回の件のような話、
会社側にとっては絶対「嫌」な話に違いありませんので
また前述したような目に遭うのか…と思うと
尻込みしており…

そんなこともあり、
「せっかく退職したにも関わらず
また同じような目にあってまで請求するに値する額なのか」
というところも知りたかった大きなところでした。

質問と内容がずれてしまったことまで書き込んでしまい、
申し訳ありません。

もし、上記の計算額 9,360円程度が
誤りであれば、
申し訳ありませんが、もう一度ご教授いただけたら助かります。

詳しいご回答、本当に本当にありがとうございました。

補足日時:2013/06/04 19:05
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この回答へのお礼

細かくご回答いただき
ありがとうございました。

結局、上記の金額から
請求はしないことになりました。
納得がいったカタチでの
未請求ですので、幾許か気持ちがすっきりしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/06/09 02:42

まず、健保・年金ですが(この2つは条件が同じで通常ワンセットで加入)


http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s1
3条3 適用事業所
・・事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

ここの「常時」が引っ掛かります。一時的に5人になっただけでは適用されません。
半年が一時的かどうか微妙ですが、今後もずっと5人以上ならともかく、たぶん、あなたがやめて4名になってしまったのですよね?半年きりだとどうかなぁ・・あまり強制力は無いように思います。


雇用保険は別条件になります。
ただし、こちらも常時、である事に違いはなく、短期間の労働者を加入させる義務はありません。
こちらは1年以上(雇用見込み)が基準になっています。
(その事からも、健保も1年程度な気がします)
ただ、あなたの場合は7年も居たのですから間違いなく適用です。
しかし、1週間以内に手続きを済ませるのはかなり厳しいと思います。まず、社長を納得させないといけないし。
単純に失業給付だけもらうのであれば、可能性は充分あります。

ps
個人事業主は個人事業なので会社ではありません。
会社とは登記された法人を言います。

この回答への補足

現実的な視点からご回答いただき
本当に為になりました。
ありがとうございます。

「社長を納得させなければ…」
というところが金銭的なものよりも
それ以上に精神的に負担になると確実に思われるため
今回は請求はいたしません。

自業自得ということで
今後はもっとしっかり確認した上で
働かなくてはと言い聞かせております。


お礼の方に先に書き込んでしまいましたので
こちらに最終的な御礼を書き込ませていただきます。
ありがとうございました。

補足日時:2013/06/09 02:48
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

なるほど、
「辞める直前の半年という期間のみでの5人の従業員」では
微妙なところなのですね。

リンク先に目を通してみましたが
第3条の
>継続して6月を超えて使用されるべき場合
にはその半年前に入社してきた人間(5人目となった人)が該当するとは(憶測)思われるのですが、
その5人以上働いていた「実績」のようなものが
半年ではギリギリすぎて…

というところでの「強制力が発生するのかどうか…」
ということでしょうか。
会社側もなにかと言い逃れ?がしやすいとか
そんな感じなのでしょうか。。。

ううん…

なかなか難しそうですね。

微妙なところもご指摘いただき
現実的で助かりました。

ありがとうございます!

お礼日時:2013/06/04 23:41

>今回、ハローワークに職業訓練の申し込みにいったところ


(雇用保険未加入でも受けられるので)、「保険は遡って請求できる」といわれました
 ・のハローワークで言っている、遡及加入は、雇用保険の事です
  雇用保険なら過去2年前に遡って加入する事が出来ます
  労使双方がその期間の雇用保険料を一括納付すれば可能になります
 ・他の、健康保険、厚生年金の事ではありません
 ・ハローワークに雇用保険の遡及加入について相談して下さい
  遡及加入が出来れば、失業給付の支給対象になりますから

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

ハローワークでは「雇用保険」のみ、のことなんですね。

〉労使双方がその期間の雇用保険料を一括納付すれば…

ということは、前職場社長に直訴しなければ(強制だとしても)
いけないのですよね…

また、2年間分を私側も今、「一括」で納付しなければならないのですね。

今、その雇用保険料下記のサイトを参考におおよその額を調べてみたところ、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryorit …

私は月給260,000円のため、
ひと月/260,000×0.005=1,300円
これが2年分ですので/1,300×24=31,200円

私側はこの31,200円を払えばよい、ということで
よろしいでしょうか。

この額を払って、
いくら失業保険が入ってくるのかを
また確認してみようと思います。

ありがとうございました。

補足日時:2013/06/04 18:26
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いただきありがとうございました。

こういう最低限のことは自分を守る為にも
知っておかなくてはいけないと、
肝に銘じた次第です。

あまりにも無知なことは
代償は大きいものです…。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/06/09 02:40

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