今年4月から有期雇用で5年間契約更新をすると労働者の意志表明により無期雇用になると何かで聞きました。そこで質問です。そんな設定をすれば会社は5年以内に契約更新をしないようにすると思われますがそれは法律違反にならないのでしょうか?また、会社はどうしてくると思いますか?(2)もし無期雇用になったとしても給与などの待遇は有期雇用の時と同じで業務だけ厳しくされる恐れもあると思いますが、それは法律違反にならないのでしょうか?また、会社はどうしてくると思いますか?長文で失礼しました。出来れば法に基づく回答とご意見を分けて回答頂ければ、こちらも誤認識しないと思うので、是非よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>会社はどうしてくると思いますか?
・法が適用になるのは、平成30年4月1日からですが
それまでに、現在の有期雇用者に対して、無期労働にしても良い人材かどうか判断するでしょう
それに値しない人材に対しては、契約の解除を順次行うと思われます
・新規雇用に関しても当然、同じスタンスで当たると思われます
(契約書の契約更新に関して、更新無し(それでも会社判断で更新は可能ですから)としておけば得に問題は生じません)
>会社は5年以内に契約更新をしないようにすると思われますがそれは法律違反にならないのでしょうか?
・現状と同じですから問題にはなりません・・法律違反にならない
>無期雇用になったとしても給与などの待遇は有期雇用の時と同じで業務だけ厳しくされる恐れもあると思いますが、それは法律違反にならないのでしょうか?
・基本、契約期間が、有期から無期に変更になるだけです・・・契約書の業務内容の変更は無い
・>業務だけ厳しくされる
これは会社が就業規則で無期契約社員の規定を作っているかに寄る
(何も作っていない場合、正社員並みの仕事だから、正社員並みの待遇にするように請求される危険性があるから)
無期契約社員を作っても良いと考える企業なら、対応した就業規則を作るでしょうから
無期契約社員を作る予定がないのなら、5年以上の契約更新はしないようにすればすむことですから
・少なくとも無期期間の雇用を行おうとする会社ならその辺は考えると思われます
(業務内容を正社員並みにすれば待遇に関しても正社員並みにするのも有りですし、現状のままの契約内容を継続するのも有りですから)
・法的には
「労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)」があれば問題なし
No.1
- 回答日時:
そもそももそ、、w
労基法には有期契約の限度が定められており、旧では1年、近年改悪されて3年(一部5年)に延長されましたが、それを超えた場合は無期雇用とほぼ同等と見なされていました(判例法による)
今度の労働契約法は、それを5年に後退させて追認したに過ぎません。
従来から、コンプライアンスのしっかりした会社なら、期間契約は必ず3年で雇い止めにしていましたし、官公庁の臨時職員もほとんどそうなっています。
今更、5年でなんてのは出遅れというかおマヌケでしかありません。
もう10年以上前から、3年でみんなクビが原則です。
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