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こんにちは。
私は去年の春から大学を卒業し、就職して働いています。学生時代はお金もなく、むしろ奨学金を払っている立場だったので、年金なんてとてもじゃないですが、払えなかったので”学生免除”を申請していたんです。
しかし、2年目は申請することを忘れてしまっていて、気づいて申請をしに行ったときには10万円近い年金を請求されていました。「とても払える額じゃないのですが・・・」と役場の窓口の方に言ったところ、「払えるようになったら払ってくれればよい。」と言っていただきました。
就職して一年はボーナスも残業代もなく、給料も家賃払うのでいっぱいだったのではらえませんでしたが、今何とか10万円を支払える余裕はあります。
けれど、よく考えたら、就職してから厚生年金を払っていますよね?それでも、平成15年度分の請求書は一気に送付されてきました。厚生年金を払っていながら、国民年金を払うべきなのでしょうか?その浮いたような・・?10万円は将来の受給に反映されるのでしょうか?もし反映されないのなら、それでなくても貴重なお金なのに、払うのもなぁと悩んでいます。調べたところ、延滞の猶予は2年と書いてありました。
この状況は、払わなければならないのでしょうか?それとも、厚生年金だけ払っていればよいのでしょうか?
他にも、もし会社を辞めることになって、国民年金に戻ったとき、「あなたは10万円を払っていないので、年金受給額は低いですよ!」なんて事になるのでしょうか?教えてください・・・

A 回答 (3件)

まず今加入している厚生年金は二階建になっていて、1階部分は国民年金です。


直接国民年金のみ加入している人は第一号被保険者と言いますが、厚生年金加入者も第2号被保険者といい、国民年金加入者なのです。で、受給する年金は国民年金部分(基礎年金といいます)+厚生年金独自付加給付(報酬比例部分といいます)となるのです。

学生の特例納付制度による猶予は、あくまで猶予ですから、将来の年金の受給額は猶予期間については支払っていないとされて減額されます。(この特例制度は、主に障害年金の受給権獲得のためと、納付期限を10年まで引き延ばすために設けられています)
ですから、特例納付制度による猶予を受けていても後から追納(猶予された期間は10年まで遡れます)した方が受取額が多くなります。
もちろん猶予を受けていなくて、滞納となった期間も減額対象ですから、納付した方がよいですね。こちらの場合は2年以内でなければなりません。

いきなり未納分全額の支払が難しい場合は、社会保険事務所に行き、一ヶ月単位に分割してもらい、古いほうから順番に納付することも出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!「へぇ~!」でした(^^;
これは払ったほうが良さそうですね。
でも、厚生年金に加入した後からも請求書の束が来てるのですが、これについては払う必要はありませんよね?

お礼日時:2004/03/22 17:59

>厚生年金に加入した後からも請求書の束が来てるのですが、これについては払う必要はありませんよね?


もしかしてその請求書は過去滞納分ではなくて、厚生年金加入後の国民年金の支払請求ですか?
おかしいなぁ、本当は厚生年金に加入すると社会保険庁のコンピュータに登録されて、国民年金の請求は来なくなるはずなのですが、、、
一応電話で確認してみてください。もしかしたら何か向こうの事務手続きに不備があるのかもしれません。

考えられるのは、請求書を送るのは役所の国民年金課(社会保険事務所ではない)なので、社会保険事務所との連携に不備があるように思われます。。。というより国民年金課でも社会保険事務所のコンピュータは操作できるので、国民年金課の担当者が気がついていないだけのような。。。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうかもしれませんね。。。明日連絡を取ってみます!

お礼日時:2004/03/22 18:44

厚生年金は、社会人になってから払っているもので、学生時代の未納金を請求されるのは、当然だと思います。

25年分の支払いがあれば、年金は、支給されます。免除についても、その期間は、払ったとは、みなされません。将来貰えるかどうかも大事な問題ですが、障害年金、遺族年金など、万が一のフォローもあるので、払うことをお勧めします。延滞期限を過ぎた場合、遡って支払うことができなくなり、年金の算定期間には、入らなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それでは、将来年金を払いつづける途中何かあったときのために、払えるときに払っておいたほうが良いということですね!その代わり、2年丸まる学生免除を申請していた方よりは少しリードして払っていると思っていてよいのでしょうか?

お礼日時:2004/03/22 17:05

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