現在 44歳です家内も45歳です
ともに 会社勤めが長く現在は自営業です
厚生年金200回 国民年金70=約270以上です
お互いにもうすぐ300回に達成します
生活も大変なんですが一番下の子が
小学2年生(8歳です)
この子が18歳になるまで10年です
18歳までは障害年金、遺族年金はお得だと
言われています。
これから約3年払い300回到達し、後7年間は
半年に一回程度
払えば差し押さえも無いようですので
払おうと思います。
下の子が18歳になる時に55歳なので
その後の5年間は年に1回程度払おうと
思います。
現在では65歳から国民年金がもらえるみたいですが
私し持ち家も無いので 妻と考えた策ですが
一応300回以上超えもらえる権利が発生しても
60歳になると 生活保護の方が
年金より待遇がいいので
多分生活保護を選択すると思います
この考えに間違いか
落とし穴があれば教えて下さい
また 良いアドバイスがあればあくまで参考に
するので教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自営業と言うことですが、お仕事は60歳までしかできないのですか?
自営業のメリットは、65歳になった時に、年金と収入の二重取りが可能なところだと思っていました。
現在は、生活保護の申請をしても、65歳程度までは、就労を勧められるそうです。
また、収入は世帯合算なので、お子さん達は、就職した時点で独立しなければならないでしょう。
このところ、親子の扶養義務に対しても審査が厳しくなるような報道もありますので、別居したとしても、お子さん方に援助を求められるかもしれません。
生活保護を受給すると、預貯金、生命保険、車などの資産は全て現金に変え、生活費に使いなさいとなっています。
また、お子さん達が部屋を借りる時の保証人などにもなることが出来ません。
既に回答がありましたが、障害年金のこともあります。
アドバイスとすれば、とりあえず10年は年金を納付する意思もあるようなので、10年後にもう一度考えれば良いことのように思います。生活保護の制度が改悪しているかもしれませんし。
現在の年金の支給水準で考えますと、年額19万納付で、年金額が約2万増えます。
単純計算で、75まで寿命があればお徳です。
実際には、年金は所得控除されますから、所得税、住民税、国民健康保険、介護保険の金額が変わります。なので、実際には73歳ぐらいで、納付した分を回収できると思います、
また、自営業で収入が厳しいのであれば、減免申請をするという方法もあります。
親が生活保護受給者ですと、どうしてもお子さん方の結婚にも響くような気がします。
定期的に、子供へは扶養照会(援助をするように連絡がある)があるので、配偶者に内緒にしておくことが難しいのです。
お二人で年金受給をすると、厚生年金期間もありますので、生活保護の基準を超えるような気がします。
とにかく今は、減免申請の対象になるか確認。
10年がんばって納めて、10年後に改めて考える。
もしかしたら、法人化して、10年後は厚生年金になっているかもしれません。
No.3
- 回答日時:
まあ、なんだかなって考え方だと思います。
障害基礎年金年金受給要件
被保険者要件
疾病又は負傷(傷病)について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(以後、初診日という)において
被保険者であること
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること
障害要件 初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、あるいはこの期間内にその傷病が治ったか症状が固定化した場合はその日(以後、障害認定日という)において、障害等級1級または2級に該当すること
ですが、
『障害等級1級または2級』って身体障害者になったことを医師に診断書に書いてもらうということです。
つまり日常生活に支障かあることになりますか。。
> 60歳になると 生活保護の方が
> 年金より待遇がいいので
> 多分生活保護を選択すると思います
これって根本的に勘違いされているようですか、申請者にはどちらかしか選ぶ権利はありません。
年金受給権あれば、そちらを放棄して生活保護を申請はできません。
年金を受け取って、それでも生活が維持できない場合には、その残額が支給されますし、生活保護の支給目的によっては現物支給って言う形もあります。(投薬、処置、手術、入院等の直接給付など)
No.1
- 回答日時:
生活保護を甘く見てますね。
一切の贅沢はできなくなります。
お子さんがいるならお子さんが就職したらお子さんの給料で生活することになります。
生活保護は打ち切りです。
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