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かつて、勤務していた事業所から、下記のような通知が来たのですが、正しいことを述べているのでしょうか(例えば「詐称」にあたるかどうか「取り消しが」可能かどうか)。
また、当該期間は、将来を含めて、履歴書に記載しても、問題はないでしょうか(当期間において、勤務をしていなかった場合を含みます)。
よろしくお願いします。

貴方が当法人在職中における社会保険料の自己負担分が、未だ清算されていません。
在籍中の自己負担分を認めないのでれば、貴方の在籍期間は詐称で無効となり、取り消しの可能性があると思われますが、宜しいですね。

A 回答 (2件)

はい。

正しいです。
払うなら問題ありません。
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正しいです。



通常、「社会保険料の自己負担分」は給与から天引きされるのですが、その給与が「社会保険料の自己負担分」に満たない場合(例えばゼロの場合など)は、あなたが自分で支払わなければいけません。それが支払われていないと言うことだと思います。

また、「在籍の取り消し」が発生すると「在籍期間は詐称で無効」となりますので、その間の年金や健康保険も取り消しとなります。年金も未納になりますので、将来受け取るべき年金額が下がってしまったり、その期間にかかった医療費の健康保険の負担分が無効になってしまうので、遡って医療費が全額請求される可能性もあります。
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