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60歳定年で再雇用し65歳で雇止めするのが普通だと思いますが、65歳を超えても働いてもらいたい場合、有期労働契約が5年を超えるので無期労働契約が成立すると思われます。
この場合、原則的に当人が退職を申し出るまで企業は雇用し続けなければならないということでしょうか。
若しくは、別段の定めを設ければ新たな定年を設けることができるのでしょうか。

A 回答 (3件)

『別段の定め』を設けることができるとすればその法は全くのざる法になってしまうではありませんか。

但し現役を退かせて脇役にまわし、給料を大幅にカットするという措置は採ることができるので、そのようにすれば後進の道を拓くことは可能でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。
いずれにしても、65歳を超えても働いてもらいたいのに、無期労働契約が成立してしまうので65歳で雇止めせざるを得ない状況が生じてしまっては、何のための法律なのか。。

お礼日時:2013/07/02 10:52

というか、65過ぎたら普通は年金が出るわけなので、後進に道を譲って欲しいと思いますが・・・


失業率もこれだけ高いのだし、年金で一応は食べられる人にいつまでも居残っていられるのは困るのです。ワークシェリング。
年金が無いという自体、それ以前に違法行為があった訳で、問題外ですし、年金が安すぎるというなら別の雇用形態で充分かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに解雇規制が厳しい日本で定年が延長されたりすると、世代交代が図れない等の問題が出てきますよね。

お礼日時:2013/07/02 17:28

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/519776 …
より引用します。

(1)無期転換ルールの適用については、労働契約法の適用除外である船員、国家公務員、地方公務員、同居の親族のみを使用する場合を除くすべての労働者について適用される。このため、60歳以上の労働者についても適用されることになる。

(2)60歳定年後に有期労働契約で継続雇用している労働者を、65歳(通算5年)を超えて契約更新した場合でも、無期転換の申込みができる

無期労働契約に転換した労働者を対象とした定年(第2定年)を規定することが考えられます。これについては、質疑応答に「適正な手続により別途定年を定めた場合には、その定年に達したことにより雇用終了とすることは可能と解される」と記載されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当サイトの元となっている「改正労働契約法に関する国立大学法人等からの質問」には、「65歳に達した後も現に雇用されている有期労働契約が無期労働契約に転換をした場合に、65歳を定年とする就業規則の定めを援用して無期転換後に直ちに雇用を終了させることはできないと解される。なお、有期労働契約が無期労働契約に転換された労働者について適正な手続により別途定年を定めた場合には、その定年に達したことにより雇用終了とすることは可能と解される。」と書かれているので、やはり新たな定年を設けることもできるようですね。
だとしたら、「無期労働契約への転換」という法律は、定年後についてはあまり意味をなさないのかも知れません。

お礼日時:2013/07/02 17:13

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