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親が亡くなった場合、銀行等、金融機関に知れれば、口座は遺産分割協議書を提出または提示?しなければ、預金等はおろせません。仮に相続人が3人いた場合、それぞれが実印を押した協議書に印鑑証明を3人分付け、各自に1通ずつ作りますが、口座等がロックされた場合、金融機関にはコピーしたものを提出しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

初めまして



被相続人の方がいくつ口座を持っていらっしゃたかは分りませんが、
銀行、郵貯、信用金庫等それぞれの様式があります。
遺産分割協議書はご自身でコピーするのではなく、各金融機関がします。
(いらない場合も有ります)
原本を持っていってコピーして貰って下さい。

補足ですが、被相続人の方の原戸籍等もコピーして貰って使い回せば、
発行手数料が安く済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2013/06/15 11:03

最近 相続した者です。



銀行へ 遺産分割協議書を提出(戸籍謄本等相続人がわかるものすべて 印鑑証明等 添えて)

すると銀行の様式の書類を渡されました。

その様式のは 私が代表として手続き(私の場合は いったん全額私に振り込まれ
それから 各相続人に配分)
各相続人同意欄があり それぞれの相続人に記名調印

つまり一度ですみませんでしたが(郵送でやりとり)

分割協議書は その場で 銀行がコピーをしたあと返してくれました。

あとから(1週間後ぐらいに電話があり 無事送金がすんだとのこと)←本社の決済が必要ということです

これで終わりでした。

もう一つのほうは
少額だったため
同居していた私が 全額 分割協議書なしで おろせました。

少額というのは その金融機関の判断で その場で 私が相続人のうちの1人であることと印鑑証明のみでおろせました
葬式代の範囲という解釈らしいです。

友達は 喪主の証明(会葬礼状)を出してくれと言われたそうです。

各金融機関で違いますので
直接 問われたほうがよいと思います。

どちらにせよ分割協議書を 原本を取られることはありません。
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この回答へのお礼

お礼、おそくなりました。参考になります。

お礼日時:2013/06/15 11:01

遺産分割協議書の原本提出、返却不可というのは、まずないと思います。


役所が発行する書類と違って、ホイホイ作成できるものではありませんからね。

だいたいの場合は、原本を持参し、銀行側がコピーをし、原本はその場で返却されることが多いと思いますが、銀行によっては数日預からせてくれという可能性はあるかもしれませんね。

まただいたいの銀行は、その銀行の書式に沿った遺産分割協議書のようなものを別に書かせることが多いです。
(被相続人や相続人の情報、口座のお金の割り振りや受け取り方についての書類)
遺産分割協議を行った場合は、そちらの書類に再度全員の署名と実印と印鑑証明の添付を求められると思います。

これは各金融機関ごとにルールがありますので、遺産分割の原本と印鑑証明と、戸籍謄本さえ持っていければ、必ず手続きをしてもらえるとは限りません。

遺産分割協議書はいつ返してもらえるのか、その他必要な書類は必ず該当する金融機関に問い合わせてください。
ここでは確実な答えは出しようがありません。
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この回答へのお礼

お礼、おそくなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/15 10:59

遺産分割協議書は、相続税の申告の時にも必要ですし、人数分ピッタリじゃ足りなくなる場合があります。



>金融機関にはコピーしたものを提出しなければいけないのでしょうか?

コピー不可と言われる場合があるので、原本を持参し、銀行に「協議書は原本なので、提示は出来るが、提出は出来ない。必要なら銀行側でコピーして、原本を返してほしい」と言いましょう。

なお、遺言があって、遺言執行者が居るなら、口座凍結解除に遺産分割協議書は不要です。
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この回答へのお礼

お礼、おそくなりましたが、ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/15 10:58

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