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次期総会で下記の慶弔規定が提案されました。
第1条 本規定の範囲は区分所有者及び同居する家族(当マンションで日常的に生活するもの)
     並びに、占有者及びその同居する家族とする。
第2条  1.百歳を迎えた百寿に対して、祝い金を贈呈する、金額は理事会で定める 
      2.死亡の際には管理費より支出するものとする。
第3条 資金については、管理費より支出する。
   
 質問 ●当マンションは半分がリゾートです。同じ区分所有者の家族は対象になってない。
       この様な不平等の議題そのものを総会に上げる事が出来るのでしょうか?
     ●管理費より支出し金額は理事会で決める。総会で議決を取る以前の問題だと
       思うのですが
     ●慶弔規定を管理組合で作るべきでしょうか。善意であるべき事であるとおもうのです。
     
  私はこの議題は不適切だと思いますので賛否をとる以前の問題だと思います。
  マンションにお住いの方。総会でどのような言い方をすれば良いでしょうか?

A 回答 (3件)

この規定には、いくつか問題があります。



(1) 区分所有者全員にとって、この慶弔規定のメリットは何か
管理規約を改定するわけですから、改定の主旨があるはずです。
これが明確になっていません。
本来は「第1条目的」として、この慶弔規定がどのような意味を持つのかを明示するべきなのですが。

(2) 慶弔規定の適用範囲の不思議
管理組合は「区分所有者」によって組織されています。
区分所有者に限定した慶弔規定案であればまだ分かりますが、「区分所有者の同居家族」「占有者」「占有者の同居家族」にまで適用範囲を拡げた理由は何かが分かりません。
特に、「占有者」は区分所有者ではありません。
しかも、「区分所有者ではない者の同居家族」が適用範囲という理由が見当たりません。

(3) 「半分がリゾート」なのに「同居」と限定しているのはなぜか。
「半分はリゾート」ということは、リゾートの方々は日常的に使用していない、ということになります。
このリゾートの方々の中で「区分所有者」だけは適用され、一方で住んでさえいれば「区分所有者でない者」に適用される。
ご指摘の通り、おかしいですね。

(4) 「同居」の規定がない。
この規定では、「どれだけの期間同居していればよいのか」といった、「同居」に関する条件が明示されていません。
ということは「賃貸入居者(占有者)が、普段は同居していない100歳の家族をその時だけ入居させても祝い金が出る」ということになります。

(5) 金額決定を理事会任せにしてよいのか
管理組合として、最初に金額を決めておく、ということではダメで、理事会が決定した方が良い、とする理由が分かりません。
また、理事会の理事はその時々で変わるでしょうから、そうなるとその時々で勝手に金額を変えることも可能となります。
金額の妥当性が一般の区分所有者では検討できなくなってしまいます。
つまり、理事会が「妥当」とすれば、それが通ってしまうことになります。
透明性がありません。

(6) 第2条第2項の不備
「死亡の際」とは、「誰が」死亡した場合のことか不明です。
第1条で規定された者か、それとも百歳を超えた者なのか。
この第2項の条文からは判断できません。
また、第1項では「金額は理事会で決める」となっていますが、第2項の死亡の場合の規定がありません。

以上の点が明確になっていません。

ご質問についてですが、

(1) この様な不平等の議題そのものを総会に上げる事が出来るのでしょうか?
結論から言うと「できます」。
この慶弔規定を計画・立案したのは理事会です。
総会の各議案は、理事会からしか提起できません。
で、理事会が「こうしたい」と考えれば、それを総会の議案とし、一般の区分所有者の方々に「いかがですか」と問う。
それを受けて一般の区分所有者の方々が検討し、賛成が多ければ承認されたことになり、その結果が管理組合として認めたことになります。
ということで、理事会が総会に諮りたいと考えれば、どのようなものでも総会の議案にできます。
ただし、提案する内容が、管理組合全体に及ぶもの、関係法規、管理規約、使用細則に抵触していないことが条件となります。

ご質問の「慶弔規定」は、「創りたい」という理事会の発想自体は間違ってはいません。
「なぜ創りたいのか」という部分と「慶弔規定の具体的な内容」が問題となります。

(2) 管理費より支出し金額は理事会で決める。総会で議決を取る以前の問題だと思うのですが
理事会の提案内容は、「慶弔規定を作る」「規定内容は記載の通り」ということですから、セットになっています。
「管理費より支出」も「金額は理事会決定」もこの提案に含まれている要素です。
上述の通り、理事会はどのような提案でもできますので、総会では「この提案の全て」に対して「賛成」か「反対」かになります。

(3) 慶弔規定を管理組合で作るべきでしょうか。
多くのマンションがあり、同時に多くの管理組合があります。
それぞれの管理組合の考え方だと思います。
規定内容の是非は別として、「慶弔規定」が必要と考える管理組合があってもよいし、不要と考える管理組合があってもよいのです。
それぞれの管理組合を構成する区分所有者は異なりますから、「必要」と考える区分所有者が多いか少ないかの問題です。
「慶弔規定」を設けている管理組合を知っています。
その規定は「現・旧役員が死亡した場合」で「弔慰金3000円」です。
このマンションの役員は輪番制ではなく立候補制ですが。
慶弔は個人的なものですから、それを拡大して「管理組合で」ということになれば、それなりにマンションの維持・管理に尽力した方ということになるのでしょう。
これはこれで、その管理組合の考え方です。

総会にあたり、覚えておいていただきたいことが2点あります。

(1) 議案に対して、追加・修正などの変更はできません。
この提案は、議案として総会に諮ることになりますが、総会の前に総会資料として区分所有者全員に配布されます。
それを読んで、総会に出席したり、委任状、議決権行使書を提出したりします。
で、総会当日、この議案の検討に入り、様々な質問や意見がでます。
それを受けて、議案の提起者である理事会が修正しようとするかもしれません。
「〇〇〇の箇所を×××に変更します」というような場合です。
ところが、これはできません。議案の内容変更になるからです。
「区分所有法」でも定められています。
つまり、総会に実際に出席した人は、その変更についてはその場で分かりますが、委任状や議決権行使書を提出した人は、事前に配布された議案の内容しか知らないのです。
変更内容に対して判断できなくなるからです。

(2) この提案が承認されるためには、3/4以上の賛成が必要です。
この提案は、管理規約を変更しようというものです。
管理規約は、そのマンションの憲法のようなものですから、一般の収支決算や予算案の承認、役員人事の承認などと違い、単純過半数では変えられないことになっています。
特別決議事項といいますが、可決となるためには、「区分所有者総数の3/4以上、及び議決権総数の3/4以上」の賛成を要します。
それだけハードルが高い、ということです。

「総会での言い方」ですが、この慶弔規定には問題点が多々ありますので、まずおかしな部分を指摘して、理事会に「議案の取り下げ」を求めてはいかがでしょうか。
一旦取り下げてもらって、いきなり総会の議案ということではなくて、「慶弔規定の必要性」の部分から、区分所有者全員で検討した方がよいと思います。
なお、理事会が議案を取り下げることはできます。
取り下げた場合は、議案そのものが無いことになりますから、採決も行われません。

個人的には慶弔規定は不要と思っていますが、理事会が提案したいということ自体を止めることはできません。
ただ今回の提案はあまりにも唐突で、規定の内容もズサンです。
もっと時間をかけて、丁寧な検討が必要と感じました。

大変長文になってしまいました。
申し訳ありません。
お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、心より感謝いたします。大変参考になりました。
より良い管理組合になるよう努力します。

お礼日時:2013/06/13 21:40

理事会が独裁化 暴走傾向に見えますね。

注意が必要です。
最も怖いのは、ほとんどの区分所有者が一般的には無関心で総会にも来ないことです。
議決権行使書に すべて 賛成 あるいは 議長への委任状

そもそも地域コミュニティの慶弔事項は所有者でくつくる管理組合とは別に
町内会的な役割の自治会で決めるべき事項ではないでしょうか。
(現実には管理組合理事と兼務が多いですが。)
お住まいのマンションには自治会はないのですか。

「金額は理事会で決める」 これは問題があります。
金額は決めておくべきでしょう。

http://rijichosan.exblog.jp/8722052

参考URL:http://m.e-kodate.com/thread/45985/res/4-54
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マンションの規約については、公序良俗に反しない限り、なにを規定しても


提案しても問題にはならないと思います。問題は、その提案を議事に参加し
た人の過半数(これもマンションの規約に書かれていると思います)が、
賛成するかしないかということでしょう。
賛成者が少ないのに、可決されるとかあると問題になります。

たとえば、マンションで「動物は飼えません」とか「ピアノはひけません」
「毎月、第1日曜日は清掃の日」とかの規約も有効です。
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