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自立支援の障害サービスと介護保険のサービスの区分けについて教えていただけたらと思います。

自分の中でごちゃごちゃになってしまっています。

たとえば、45歳知的障害の方。手帳を最近になって取得した方とします。
その方がサービスを受ける場合は、自立支援の障害サービスになると思います。

同じく45歳で交通事故で突然身体障害者になってしまわれた場合、この方も自立支援の
障害サービスになると思います。

しかし、糖尿病、脳梗塞などで身体が不自由になられた場合(同じく45歳で)、この方は介護保険が
優先されますよね?

インターネットなどで調べていますが、どれも難しくて区分けがいまいち分かりません。
100位の特定疾病に当たる場合は介護保険が適用されるとかされないとか、そういう文章を見ましたが、ではそれ以外の疾病になった場合には、障害サービスとなるのか???

基本的に、40歳を超えて突然障害者になってしまった場合には、精神疾患も含めて介護保険サービスが適用になるのか??

分かりやすく、簡単に説明していただけたら、とても助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

介護保険は65歳以上の高齢者を対象としています。


しかし、40歳から介護保険料をおさめているわけで、それならば40歳以上の人も何かしら条件をつけて介護保険が適用となるようにしようという事から、65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病として16種類の疾病を特定疾病としてこれに罹った場合のみ、介護保険を適用となります。

〈特定疾病16種類〉

がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群等)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

よって、交通事故による障害者や生まれつきの障害は対象外です。精神疾患も対象ではありません。
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ド素人ですが


家族に 障害者と高齢者を抱えておりまして
現在 実際に 両方の法律のお世話になっております。

根本的には
高齢者= もともとあった機能がゆるやかに失われていく
障害者= 障害が固定されていて 生活に支障をきたしている

の差であり

高齢者は 最終的には特別養護老人ホーム等の施設行きがゴールで それまで 緩やかに できるだけ在宅で住めるようにという援助支援

障害者は 施設行きは前提とされておらず (障害が固定 悪くはならない) 在宅で生活できるように援助

たとえば
買い物ひとつとっても

高齢者(介護保険)の場合は 買い物代行は 日常品に限られ あくまで代行であって
いっしょにスーパーマーケットに行くことはないです。
障害者の場合は 外出支援ということで 内容品はもっとおおらかにあいまいに買えます。(外出が目的だから)
障害者がデイケアに行けない理由があれば 在宅でリハビリともレクレーションともとれるような活動もしてくださいます

ただし 圧倒的に障害者を扱う事業所は少ないです。(認可?のようなものが必要)
できることは 在宅であれば障害者のほうがサービスが多様な気がしますが
(在宅であれば です)

利用料についていえば 障害者のほうは障害年金だけぐらいでしたら 利用料は無料です。
介護保険は一割負担ですものね(要介護の場合)

いずれ施設に ということが前提であれば介護保険のほうがいいのかなと思いますが・・・・
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介護保険と自立支援の関係



 40歳未満       自立支援

 40歳以上65歳未満  自立支援
             ただし、特定疾病(16種)については、介護保険(自立支援)

 65歳以上       介護保険(自立支援)

  ( )内については、サービスが異なる場合に使えるものもある。



 たぶん、 介護保険の特定疾病(16種)と、特定疾患(いわゆる難病)がややこしくさせているのでしょう。特定疾病と特定疾患は全く別のものです。

 特定疾患(治療研究事業対象)は、医療費の自己負担に対する補助です。
 特定疾患でも、自己負担の補助が有るものと無いものがあるのです。
 また、ホームヘルプなどの福祉サービスが利用できることもあります。
  http://www.nanbyou.or.jp/entry/1383

 抜粋
  難病の患者さんに対する福祉サービス(ホームヘルプサービス等)については、通常の介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の法令に基づき実施しているところですが、これらの法による施策の対象とならない患者さんのために、予算事業として難病患者等居宅生活支援事業を実施しています。

 考え方としては、まず、
 
 介護保険の対象になるか? なる→ 介護保険
   ↓ ならない
 自立支援法の対象になるか? なる→ 自立支援法
   ↓ ならない
 難病患者居宅支援の対象になるか? なる→難病患者居宅支援


 自立支援の障害サービスは、障害手帳を取得していることが必要になります。
 そうすると、病気になったというだけでは、障害手帳を取得することが出来ませんので、サービスは受けられません。
 介護保険については、65歳以上であれば、どのような理由であっても介護が必要であればサービスを受けることが出来ます。
 ただし、交通事故については、介護保険法第21条により、給付については確認が必要です。

 障害者自立支援法には、第三者行為の給付の制限はなかったような・・・気がします。

 わかりやすく、簡単に説明できなくてすみません。
 わかりにくかったところを補足質問してください。
 
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