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母(81歳)から相談を受けました。
孫が結婚し子供が生まれるので、車を買ってあげたいと思っています。
諸経費を含めて300万円ほどかかるのですが、これは贈与税の対象となりますよね。
税金がかからず、車を買ってあげる方法はありませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>諸経費を含めて300万円ほどかかるのですが…



そんな高級車を買い与えれば、とうぜん贈与税の問題が出てきますよ。

>税金がかからず、車を買ってあげる方法…

親子や祖父母と孫、夫婦の間などで日常生活に必用な最小限のお金を出し合うことは、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

公共交通機関が発達していない地方で、通勤にどうしても車が必用だとかいうのなら、もっと安い車にしておけば、生活必需品だと主張することができます。
100万か 150万ほどで買える車にしておけば、問題は起こりません。

冠婚葬祭にまつわるお金も贈与ではありませんが、あくまでも常識的な範囲に限られます。
たいへん失礼ながら質問者さん一家が並のサラリーマン家庭なら、出産祝に 300万は異常で、これはやはり贈与と見なされるでしょう。

>孫が結婚し子供が生まれるので、車を買ってあげたいと…

子供が生まれることと車の必要性とは関係ないでしょう。
しかも、300万もの高級車を。
素直に贈与税を払うよう、孫にいいましょう。

(300 - 110) × 10% = 19万円
を納めるだけです。
孫が自分で車を買うことを思えば、19万円なんて安いものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
300万円の車は、保険の満期になったお金がそれだけあって、より安全性が高い車に乗って欲しいという母の希望でした。
しっかり贈与税を払うようにしたいと思います。

お礼日時:2013/07/01 15:31

贈与税の対象になりますよ。


お母さんの名義で車を買って、お孫さんに「自由に使ってもいいよ」と許可すればいいだけの話です。
車の税金もお母さんに請求されますし、任意保険もお母さんが払ってあげればよい話し。
「母の財産としての車」ですので、取得した額ではなく、相続発生の日での評価額になります。
おそらく300万円で取得した車でも、一年後には評価額が150万円以下になります。
このように「現金を動産に変えて、相続財産評価額全体を減らす」節税方法があります。

外車を数台購入して、孫に「使っていいよ」と与えてる事例は実例としてあります。
妙に若い人が、外車を乗り回してるという例はこれかもしれません。
本人は「婆ちゃんが買ってくれた」と言うでしょうが、名義は婆ちゃんのものですから、使用者というだけなのです。
現金のまま持っているよりも、財産評価額は確実に減りますし、孫も喜ぶし、相続税の節税になります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かにこの方法であれば問題はないでしょう。
わかりやすい説明に感謝します。

お礼日時:2013/07/02 14:59

子供や孫に車を買ってやることが愛情だと勘違いする奴が多いのでこういう問題が起きる。



車なんぞは自分で買うべきだ。

事故でも起こして悲惨な目にあうかもしれないのだ。
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この回答へのお礼

その通りだと思います。
孫から催促された訳でなく、母の孫に対する愛情からですね。

お礼日時:2013/07/01 15:34

ご祝儀と言うことで、300万をあげればいい



何に使うかは、お孫さんの自由

多過ぎるお小遣いってことで…

#1の場合、相続が発生すれば、誰かしらの贈与となる
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですが、孫の成人のお祝いで軽自動車を買ったのですが、すごい大切に9年間愛用してくれたので、今回も車を買ってあげたいという話になりました。

お礼日時:2013/07/01 15:21

贈与の対象になります。



車の所有者をお母様にすれば良いだけの話。
そうすれば、車の所有者はお母様。
使用者はお孫さんということになります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
その方法もありますね。
アドアバイスありがとうございました。

お礼日時:2013/07/01 15:19

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