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3年前に旦那の実家にいたのですが、自由すぎる旦那に離婚を申し出たところ「悪いところ直すからお互いに協力して頑張ろう」と実家を出たのですが、やはり何も変わらない旦那に「今の生活で楽しいか」聞いたところ、旦那から「別れよう」となり、先日旦那と話し合いの末に正式に離婚が決まり、2人の息子(1歳・4歳)の親権及び監護権、養育費や車や預金などの財産分与の話し合いも済ませ、来週には公証役場へ行く予定でお互いに離婚届に記入押印したのですが…

子供達については、「○○(旦那)が引き取ったら今以上に好きなことができなくなるんだよ?それとも両親に預けて遊びに行く気ですか?」と言ったらすんなり子供は私に…と。

2日程前に旦那の両親から話し合いしなければならないので私と私の母親(父親は単身赴任のため遠方にいます)を連れて来いと旦那に連絡があり、母は「成人2人が話し合って印までしてしまっているのだから今さら話し合う事はない」と拒否をし、私も気持ちが変わる事もないし母親と同意見で拒否しました。

昨日旦那が自分の両親に話をしに行くと、両親に何を言われたのか、「なおすからやりなおそう」と。私は既に気持ちは変わらないと告げると、旦那の両親から私へ電話があり、親権は渡さないから裁判にかけると。

旦那は昨日から既に帰ってきません。

子供は渡したくないし、もちろん養育費も欲しいです。

どのようにしたらいいのでしょうか?

離婚届、提出してしまってもいいのでしょうか?

頭がいっぱいいっぱいです。助言お願いします。

A 回答 (3件)

離婚届は親権者が決まっていなければ役所は受けとけてくれません。

離婚時に、子どもの問題をハッキリとシッカリとしたものが決まっていなければ子どもの福祉、つまり、子供さんが健全に養育されない可能性があるので、夫婦の離婚の際、子供さんの親権(含む監護権)は夫婦のどちらが持つのか決めた上でなければ離婚は受け付けられません。

あなたのご相談の問題点は、法律的にはあなたの方針で何ら文句は無いでしょう。しかし、家族の生活は気持ちの問題も絡んできます。法律的な問題処理と気持ち的な問題処理の双方を考え合わせた解決策が見つからないでしょうかね。

親権は裁判で争ってもあなたが取れるでしょう。しかし、今まで子供さんのお世話を義父母が中心にされていて、子供さんも義父母に懐いている。と、いうような場合、親権はあなたに行っても、離婚後の面会交流は義父母にも認められるケースもあります。

最後になりました。お尋ねの
【子供は渡したくないし、もちろん養育費も欲しいです。どのようにしたらいいのでしょうか?
離婚届、提出してしまってもいいのでしょうか?】

↑この件ですが、離婚調停を起こされるのが一番良いでしょう。親権はあなたのものになるでしょう。養育費に関しても、裁判所で予め決められている「算定表」に基づいて決められます。ご主人と、そして、ご主人の親を巻き込んだ確執を回避できるでしょう。

離婚届は、親権が決まらないのに勝手にあなたを親権者として届けると、後で新たな問題が発生するので、親権者が正式に決まるまでは離婚届はしてはいけません。迷ったときは、一歩前に、です。家庭裁判所に離婚調停を申し込みましょう。ここからもの事が始まります。この場合、考えるよりも行動です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
検討してみます。

お礼日時:2013/07/07 11:13

届けてしまった方が裁判になった場合有利だと思いますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
検討してみます。

お礼日時:2013/07/07 11:14

貴女が義家族への説明責任をめんどくさがったのが原因ですよ。



結婚するのに義家族の承認が必要なように、離婚の時も相手に重大な過失(犯罪、仕事放棄、暴力等)があれば別ですが、話し合いをしてみては?

貴女の言っている自由すぎる行動がどれくらいかわかりませんが、貴女に主婦としての過失がなければ勝てます。

先ずは義家族に話しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
検討してみます。

お礼日時:2013/07/07 11:15

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