ショボ短歌会

相続でちょっと複雑な家庭のため相続手続きで問題が発生してます。

複雑なので関係図により説明します。

まず「A父」と「B母」が婚姻し、「子1」を出産後離婚しています。「子1」は「A父」が養育しています。
その後、「B母」は「C父」と再婚し3人の子を出産し、一方「A父」も「D母」と再婚し1人の子が生まれています。

その後、「A父」は死亡しています。

この度、「子1」が死亡し相続が発生したのですが、実母である「B母」は再婚して家庭があるため、裁判所に対して相続放棄の申し立てをして認められました。

この場合の相続について、
(1)「B母」は「相続分放棄」ではなく「相続放棄」であるため、再婚後の「B母」の子3人には相続が発生しないのではないか。
(2)相続権が発生する場合、それぞれの子の相続割合はどうなるのか?
(3)仮に「子2」が、「A父」の死亡時に相続放棄をしていた場合はどうなるのか?

どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

「相続権について悩んでいます。」の質問画像

A 回答 (1件)

>この度、「子1」が死亡し相続が発生…



「子1」は未婚のまま旅だったということで良いですか。

>相続放棄」であるため、再婚後の「B母」の子3人には相続が発生しないのでは…

「B母」がいないことになるだけで、その子にまで影響を及ぼすことはありません。

>(2)相続権が発生する場合、それぞれの子の相続割合はどうなるのか…

半血兄弟の法定相続割合は全血兄弟の 1/2 ですが、全員が半血兄弟なので、結果として全員が均等になります。
子2、子3、子4、子5 がそれぞれ 1/4 ずつということです。

>(3)仮に「子2」が、「A父」の死亡時に相続放棄をしていた場合は…

相続放棄というのは、当該の被相続人からの相続を放棄するだけで、他の血縁者からの相続まで放棄することになるわけではありません。
子2 が子1 の法定相続人の 1人であることに何ら支障ありません。

参考URL:http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

子1と子345は面識がないうえ、B母も他に子がいたことを知られなくなかったのでもめてたんですが、子3がうまくとりまとめて全員相続放棄することで解決しそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/24 18:03

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