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強制執行口座差押え手続きをしましたが(7がつ12日)、第三債務者(3か所のうち1か所のみ返信7月19日)からも返信が、一部ない状態で、裁判所からも正本が届きません。不備があったのでしょうか?

A 回答 (4件)

事情はわかりました。


債権差押命令を申し立てすると、裁判所から債権差押命令が第三債務者に、まず、特別送達で送達されます。
これを受け取った第三債務者(銀行等)は、直ちに預金を差し押さえます。
この時、差し押さえをした日以降に入金されたものについては差し押さえはされませんのでご注意ください。
(給与の差押えのように回収できるまで効力があるわけではなく、あくまで差し押さえた日時点の預金を差し押さえることになります)
その後、少し間を置いて、債務者にも同じものが送達されます。
そうでないと、預金を差し押さえる前に、差し押さえを知った債務者が、預金からお金を引き出してしまう恐れがありますから。

その後、第三債務者たる銀行から、陳述書が届くと思います。
記載内容にもよりますが、陳述書に記載された金額は既に差し押さえられ、債権者が第三債務者に直接連絡を取って、銀行から直接払込を受けます。
(第三債務者である銀行に直接連絡をとって、取り立ててください)

債務者に債権差押命令が送達された日から1週間経過したら、取立権が発生し、差押債権を取り立てることができるようになります。

もう、既にご存知かもしれませんが、東京地方裁判所民事執行センターのページも参考になさってください。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/s-base.html
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この回答へのお礼

日にちからすると、命令の書面は相手に届いているはずですが、私の方に裁判所から何も送られてこないです。

お礼日時:2013/08/02 00:35

>申立債権者で事実関係を把握し適時に行動に出ないと裁判所は、そのままってどういうことですか?一部の第三債務者から返信はありましたが、債権差し押さえ命令の書面をもって来てくださいとなっています。

書面はまだ送られてきていません。 その他の金融機関から返信がない理由がわからない。

その第三債務者は「取りに来れば支払いますヨ」と言っているのです。
その時に、申立債権者であるmiyakosi1977さんにも裁判所から「債権差押命令正本」は届いているはずなので、それを持参して下さい。
と言っているのです。
(7月12日に申立をしたと言うことで、一部の第三債務者であれ届いているわけですからmiyakosi1977さんにも届いているはずです。万一、届いていないとすれば、裁判所から何らの通知はあるはずですが、それもないとすれば、担当書記官に直接電話してお聞き下さい。)
実務では、その他に本人確認するために免許証などの提示を求められることはあります。
他の第三債務者からの通知がないのは、あるいは裁判所だけに返信しているのかも知れません。
また、届いていないことも考えられますし、無視して放置しているのかも知れません。
それらの追跡調査はmiyakosi1977さん自信がする必要があります。
それを「適時に行動に出ないと裁判所はそのままにしますよ」と言うことです。
今後も、わからなければ、随時、私が教えますが。
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債権差押命令があっても、裁判所が取り立ててくれるわけではないです。


申立債権者で事実関係を把握し適時に行動に出ないと裁判所は、そのままにしています。
今回の場合も、1箇所の第三債務者から陳述があったようなので、その第三債務者に対し取立を実行して下さい。
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この回答へのお礼

申立債権者で事実関係を把握し適時に行動に出ないと裁判所は、そのままってどういうことですか?一部の第三債務者から返信はありましたが、債権差し押さえ命令の書面をもって来てくださいとなっています。書面はまだ送られてきていません。 その他の金融機関から返信がない理由がわからない。

お礼日時:2013/07/31 16:49

正本というのは、何の正本でしょうか?(債務名義?)


いずれにしても、申し立てた裁判所に問い合わせて聞いてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

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お礼日時:2013/08/01 02:57

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