電子書籍の厳選無料作品が豊富!

け?
横断歩道で歩行者がいたら車は止まらないといけないわけだが、自転車がいたらどうなの?
シカトぶっこいて通過していいのか、とまらないといけないのか

A 回答 (13件中1~10件)

#11で質問者さまがどれが正しいのか分からないとの苦言ですので、ここで法令を提示して説明します。



道交法38条1項:車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

つまり、この条文は、横断歩道での歩行者ならびに自転車横断帯での自転車の保護を謳っています。
横断中であればその通行を妨げてはならないし、通行しようとしている場合は一旦停止する必要があります。

ただし、横断歩道での自転車については、そもそも横断歩道を自転車は通行してはなりませんし(同法2条4号)、この条文でも保護するようにはなっていません(自転車から降りて押している場合は歩行者です)。

結論です。横断歩道で自転車が通行しようとしていても一旦停止義務はありません。

なお、原付自転車は道交法上も原付自転車であって、軽車両ではありません。
    • good
    • 1

自転車は軽車両ですから、原則的には押して渡らない限り横断歩道を渡れません、信号の指示に従って渡ります、同じ渡り方をするのが原動機付自転車で右折は出来ません、直進して向きを変えて信号が変わったら直進とう方法で自転車と同じ曲がり方です。


では同じ軽車両の原付が横断歩道で止まったら、止まって渡らせるのですか?。まあその辺は個人の意識の問題でしょうが、一般的に原付が横断歩道で止まっているからと止まって渡らせませんよね、同じ軽車両の自転車をどう考えるかです。
無理に止まる必要は無いと思います。
    • good
    • 0

正しい回答は出ているので、付随した注意を。



歩行者が居るからと止まったことで事故を誘発することがあるので注意してください。どのような状況かというと、自車が止まったことにより後続の車が自車を追い抜こうとし、そのとき自車が止まったからと急いで渡ろうとした歩行者(小学生が多い)が、追い抜こうとした車にはねられる、というものです。

後続のクルマ視点で見ると、なんか前車がノロノロ走ってるなと思っていたら、何もない所でいきなり停車、なんだよこんなとこに止めんなよと追い抜こうとしたところで、前車の影から歩行者が飛び出して交通事故、です。
Youtubeなどで探せば、何件かドライブレコーダーの映像が見つかると思います。(が、結構見ると精神的にきついものがあります、閲覧注意)

もちろん、歩行者が居るからと止まったクルマに非はないのですが、自分が止まったことによって渡ろうとした歩行者が事故に合うというのは、目覚めが悪くなると思います。

この回答への補足

正しい回答って何番なんですか?
回答によって答えが違うので混乱してどれが正しいのかまるでわかりません

補足日時:2013/08/01 22:27
    • good
    • 2

#4です。


「自転車をはねたら」の回答が見受けられますが、質問者さまは一旦停止義務があるかどうかをお尋ねだと思います。
ですから、答えとしては「停止義務はない」ということです。

もちろん、事故を未然に防ぐことは当たり前ですが、それは自転車側にも言える論理です。
自転車も道交法を守らねばなりません。事故った場合は100%自動車が悪いということにはなりません!
自動車側としては自転車と事故を起こさないように気をつけます、もちろんね。
    • good
    • 0

横断しようとしている歩行者がいる場合は止まらないと行けません。


横断しようとしていない歩行者であれば止まる必要はない。
(歩道をそのまま進んでいく様な場合、横断しようとしていないわけですから)

自転車の場合でも次の様な場合は絶対止まらなければならない。
信号のない横断歩道手前に駐停車の車両が止まっている場合。
人がいるいないにかかわらず、その止まっている車両の前方に出る場合には一時停止しないと違反です。
    • good
    • 0

みなさんが回答している通りなんですが、


今、教習所通い(大型1種)している私が教官に言われたのは、
左側で待っていたら必ず停止。
右側で待っていたら徐行して進む。
右側から歩いて来ていた、又は歩きだしたら停止。
自転車は車両ですが、歩行者と同じ扱い。

「自転車は車両だから横断歩道を通るほうが悪い」
たしかに一理ありますが、はねれば100%車側の責任になります。
    • good
    • 0

信号機のない、横断歩道に人がいても止まらない人がほとんどです。


人として、心は狭いのでしょうね。
横断歩道は、徐行しなけれなならないので、いつでも止まれるはずですがね。

だいたい、自転車は、横断歩道は通ったらだめなのだから、好きなようにしたらいいのですが、自転車が出てきて事故を起こした場合、車の過失が多くなるのは事実です。

悪質な歩行者妨害、横断歩道で取り締まりをしていない限り、捕まることはないかもしれませんね。

このコーナーでの、お礼もしない人が・・・。
    • good
    • 0

直線道路での横断歩道ではほとんどないと思いますが、稀に直線道路であっても「自転車横断帯」がある道路が存在します。



この場合は「自転車優先」になるので停止する必要がありますね。

学校の近くとかで信号がない交差点では「横断歩道+自転車横断帯」ってパターンがよくあるので注意が必要でしょう。
    • good
    • 1

基本的に回答1と4ですね。



でも運転手(車)には「譲る心」を求められますので、
違反車両だとしても、
横断歩道で待っていたら止まってあげるのがベストな選択です。

法律と運転手がとるべき行動が一致するとは限りません。
高速道路の付加車線(加速車線)を走っている車と走行車線を走っている車では、
走行車線を走っている車に優先権があります。
でも付加車線は限られた距離しかないので、
走行車線を走っている車は、安全に合流出来るように付加車線の車に譲らなければいけません。
    • good
    • 0

ほぼ#1の回答のとおり。



自転車は降りていない限りは歩行者ではない。道交法では軽車両である。

したがって、横断歩道を渡ること自体が違反なのだが、横断歩道で歩行者の通行を妨げてはならないという規定は違反自転車には適用されません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!