【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

よろしく、お願いいたします。
タイトルどおりなのですが、製造者でない通販業者は、販売元になるのでしょうか?

製造者が通販業者に委託して、何らかの媒体を使って通販を行い、顧客はその通販業者に申し込みをするとします。
賞品の発送は、製造者が宅配便を使用して顧客に届け、代金は通販業者が何らかの方法(カード決済など)で回収します。顧客の入金先は通販業者になり、何パーセントかのマージンを抜き取り、製造者へ支払います。

このような場合、当然、通販業者は販売業者とみなされますよね・・・
条文や参考URLなどがあれば合わせてご教授ください。
もちろん、無くても全然かまいませんので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

通信販売は民法の「特定商取引」にあたります。


消費者が広告やカタログなどを見て、指定商品・役務・権利について、電話、ファックス、ハガキ、振込みなどの通信手段で注文するものを通信販売と定めています。
(通信販売の要件)
1.消費者が広告を見て申し込むものであること。
2.通信手段を用いて申し込むこと
3.指定商品・指定役務・指定権利に関する取引であること
と定義されています。指定商品や指定役務・指定権利はこちらhttp://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sj …。(訪問販売法と同じ)
ちなみに通信販売にはクーリングオフの制度はありません。
以上参考になれば幸いです。

参考URL:http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/to …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/06/01 10:12

通販であれ、店頭販売であれ、消費者が買う(お金を払う)相手が販売業者です。


商品が製造元から直送されても変わりはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 10:12

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