水上バイクを譲渡したが譲受人が名義変更(移転登録)してくれません。
主人を亡くし、(1)主人所有の水上バイクを業者に譲渡(古いので無償で)しました(譲渡証発行)。(2)同時に主人から私への名義変更(遺産相続)、さらに私から業者への名義変更(譲渡)を有償で契約(依頼書、承諾書交わしました)しました。
ところが約束期限がきて手続きの状況を確認したところ、船検が切れているから譲渡の名義変更ができないイ)名義変更せずに廃船登録をするロ)船検を受けて名義変更をする。を検討したいと3週間も保留されています。
不審に思い管轄の役所に確認したところ船検がきれていても名義変更は出来る(船検証の名義は変わらないが)といわれ業者に伝えましたが知らぬ顔です。
(悪く想像すると、このままほっておこう、あるいは廃船料、船検費用等をさらに出させようとの思いのようです)
一番の心配はこのままズルズルとほったらかされてこの水上バイクが何らかの事故を起こしたとき、所有者責任を追求されないかということです。
質問1.です。
イ)実質的な譲渡は完了しており水上バイクは業者の所有物となっている。故に旧所有者(私)には責任は及ばない。名義変更の義務は譲受人(業者)にあるので旧所有者(私)は黙認してればよい。
あるいは
ロ)このような場合でも、水上バイクが起こした事故の責任は(民事、刑事)、事故を起こした当事者のみならず名義上の所有者(私)にも追求される。ゆえにあくまでも業者に名義変更の完了を要求する必要がある。
のいづれの考え方が良いのか教えて下さい。
もしロ)の考え方で臨まなければならない場合は催促の効果的方法を教えて下さい。
(ちなみに業者は個人事業者です。しがらみで依頼しましたが信頼度は??です。)
質問2.です。
水上バイクの場合の所有者責任の範囲を車の場合と比較して教えていただければありがたいです。
以上よろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
船舶検査証書の有効期限が切れているので運行することは出来ません
運行して海難が発生したときは船長が処罰されます
あなたが雇用した船員ではないのであなたには船長の行為に対する責任は及びません
あなたの無責任を確実にするために運輸局の船舶検査課に事情を説明して相談されると良いでしょう
警察よりも親身になってくれると思います
船長は自動車の運転手と違って大きな権限がある反面重い責任が課せられています
海難審判で免許取り消しになると一生免許を取ることが出来ません
だから自動車ほどには無茶はしないと思います
ありがとうございます。
車の世界とは違うとお聞きして多少安堵しました。
もう少し業者の対応を見て、ことが進まない場合は
所轄官庁に相談します。
本当にありがとうございました。
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