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宅地と畑で250坪、40坪ほど住宅2棟を弟と二人で共有していますが、弟は遠方で居を構えていることもあり、権利を放棄してくれると云っています。
そこで、私の子ども2人に名義変更をしたいと思っていますが、初めてのことなのでよく解りません。次について教えてください。

Q1 弟の権利放棄の手続きの手順と手続き
Q2 2人の子どもへの権利移転手続きの手順と手続き
Q3 手続きについて相談したり、手続きを行うところ
Q4 これらの手続きに掛かる費用
Q5 その他必要なこと 

A 回答 (4件)

権利と登記、税が絡む話です。

税理士と司法書士がいるような総合事務所へ相談されることをお勧めします。

A1&A2 権利放棄ではなく、権利の贈与となると思います。もちろん、共有で所有となったもともとの原因が相続であり、相続手続きにまでさかのぼって変更されるというのであれば、相続放棄という考えは可能かもしれません。しかし、期間があき過ぎているような場合には現実的ではないことでしょう。

贈与となると、贈与契約書などを作成して、名義変更の理由の根拠を作り、必要な添付書類とともに、法務局で手続きをすることとなるでしょう。これらの手続きをご自身でできないのであれば司法書士へ依頼する必要が生じることでしょう。司法書士が介入すれば、司法書士の費用も負担が必要となります。安くはないですよ。

贈与となれば、贈与税の対象となります。時価ではなく相続税法の定めによる財産評価計算を行う必要がありますし、納税負担も生じることになるでしょう。贈与税は申告が必要となりますので、ご自身で申告書の作成ができないのであれば、税理士へ依頼する必要があるかもしれません。

A3 相談先などで言えば、手続き先の相談窓口がまず考えられます。権利登記の部分は法務局となります。相談は可能ですが、手続きについてのみとなります。資産運用などのメリットやデメリットなどをアドバイスするような場所ではありません。税の部分は、その税目を管轄する役所ですが、贈与税は国税ですので、税務署となるでしょう。税務署でも考え方などによってはいろいろな優遇規定や例外規定などがありますが、聞かれた質問に含まれているところで判断してのアドバイスとなります。ですので、詳しい制度を理解している人の相談とそうでない人の相談では、得られる情報も税額も変わってきます。

これらをあなた方を中心にいろいろなことを聞きとって、よりよい手続きを行うのが専門家となります。

A4 税金は財産評価次第となるため、質問文だけでは計算できません。上記では贈与税だけを取り上げましたが、毎年の固定資産税の負担も生じることとなります。地域によっては、固定資産税とともに都市計画税なども課税されることとなります。また、取得した年のみ、不動産取得税が生じると思います。

法務局での手続きでは、登録免許税が生じます。こちらは、固定資産税の評価額次第となります。そのほかに、登記申請の際の添付書類として印鑑証明書や住民票などの証明書取得費用がかかることでしょう。

これらの手続きを専門家に任せれば、書類作成や代行の費用などが必要となります。専門家の費用は自由競争となっていますので、専門家によって異なることとなります。

A5 土地二筆と建物二棟の手続き、すなわち不動産四つ分の手続きなどとなります。土地と建物を混同される方がいますが、手続き上は別として扱います。ただし、同時手続きの場合には添付書類等を原本1部とそのほかはコピーなどとすることも可能となります。

順番があべこべとなりますが、農地の名義変更(相続を除く)の場合には、農業委員会の許可が必要なことがあります。最初に行う必要があると思います。法務局でも、農業委員会の証明書などがなければ、農業委員会に法的に問題がないかの確認を法務局の登記官が行うこととなり、最悪、手続きが完了しないことになるかもしれません。その場合には、それなりの手続きを踏んでいなければ、登録免許税などを捨ててしまうこととなります。

専門家の補助経験などがないと、手続きにびっくりされると思います。専門家へ依頼されることをお勧めします。不動産という大きな資産の権利の問題ですので、間違いがあるといけませんからね。
もしも手続きがご自身でできたとしても、内容に間違いがありそれを是正するのは、もっと難しい手続きとなるかもしれませんからね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
色々説明していただき、手続きをの難しさがよく分かりました。
お勧めのように、確かに専門の方と打ち合わせをしながら進めていくのがベストなんでしょうね。
丁寧なアドバイス有り難うございました。

お礼日時:2013/08/15 11:03

相続人以外へ名義を移すと贈与になり、高額の税金がかかります。


権利放棄というか、相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内でないとできませんので、そこも贈与となります。
あなたが存命中に子供に相続させる事も、原則としてはできません。生きてますから相続自体が発生していません。
ただ、相続時清算課税の手続きを踏めば、相続と同じ税率、つまり、5千万までは非課税で・・・というのが適用されますのでそのようにすればいいですが、それでも、弟さんの持ち分に関しては適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm
そこで、相続そのものをやり直して、共有ではなくあなた1人の相続とすれば、
(非課税枠などは変わりません)
弟さんの持ち分に関する心配は無くなります。
登記しちゃったんですか?
その後にひっくり返す事ができるのかどうか知りません。
税理士か弁護士。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
手続きは、まだこれからなのですが参考にさせてもらおうと思い投稿した次第です。
いやー、思ったよりも複雑なようで、素人が自分で手続きするのはちょっと難しいかなといった感想です。
いずれにしても有り難うございました。

お礼日時:2013/08/15 10:55

お問い合わせの案件は、お近くの司法書士でお聞き下さい。


手続き方法や費用の点など全てが司法書士の仕事です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
確かに専門家に相談した方が良いですね。
有り難うございました。

お礼日時:2013/08/15 11:06

>Q1 弟の権利放棄の手続き…


>Q2 2人の子どもへの権利移転手続き…

これは一つの処理です。
弟から子 (甥・姪) への贈与として法務局で移転登記をします。

>宅地と畑で250坪、40坪ほど住宅2棟…

税法による評価額はいくらほどになるのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>私の子ども2人に…

各人あたり 110万円を超えるなら、贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要になってきますが、まだ稼ぎのない幼小児だとかいうのではないですよね。

あと、不動産取得税が一回だけと毎年の固定資産税が発生しますが、それらはご承知なのですね。

>Q3 手続きについて相談したり、手続きを行う…

登記については法務局、贈与税については税務署です。
お金を払えば、前者は司法書士、後者は税理士が代行してくれます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いち早くアドバイスいただいたにもかかわらず、お礼が遅くなり申し訳ありません。
正直、出来るものであれば自分で手続きをとも思ったのですが、素人にはちょっと難しそうでね。
やはり、専門家の方に相談をしながら進めていきたいと思います。
丁寧なアドバイス、とても参考になりました。有り難うございました。

お礼日時:2013/08/15 11:13

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