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会社員を辞め、個人でフリーランスになりました。
それでまず名刺を作ろうと思います。
その際に、実際は法人ではないのですが、勝手に株式会社○○と名乗った場合、何かまずいことがあるでしょうか?
もちろん仕事を請ける際は個人として契約するので、会社名は使いません。

A 回答 (6件)

会社法978条により100万円以下の過料です。


株式会社でないのに株式会社と称することはできないです。(同法6条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕事では株式会社の名刺は使わないつもりでした。
それでもひっかかるのでしょうか?

お礼日時:2013/08/10 18:02

何のために株式会社○○の名刺を作り(持ち)たいのかな?


そんなことすると自分の信用を失い、笑いものになるだけですよ。
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この回答へのお礼

冷やかなご意見ありがとうございます。
フリーランスでは個人の資格で順調に仕事が入ってきてますので特に目的があるわけではありません。
これまでは会社員で、長く○○株式会社の名刺を持っていた習慣からなんとなくさびしく、ほしいと思っただけです。
ただ税金対策上法人化した方がよさそうなので合同会社をつくることにします。10万もかからずにできそうです。

お礼日時:2013/08/12 12:38

会社法7条には、プライベートなら、みたいな文言はどこにもありません。


たぶん、民法にも似たような条文があると思います。
つまり、どんな場合でも身分詐称になります。
それに、プライベートの何が仕事に結びつくか分かりません。
独立しているのですから、全ての責任があなた個人へかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうでなんすね。
しかたありません、簡単にできそうな合同会社を設立することにします。

お礼日時:2013/08/10 19:59

個人事業者で屋号


海山商店代表という名刺ならゆるされますが、
登記してないのに
株式会社などと書くのは、身分詐称となり、違法です。

バレルと、こわい兄ちゃんに
法務局まで拉致され、
「登記しとらんのに、名刺に株式会社と刷り込んで配るなんて
えー度胸やな、法務局なめとんのか!、
今は、資本金一円でも会社つくれるさかい、今日中にカタつけてもらおうか!
登録免許税十五万円ふくめて、三十万もあれば、おつりくるさかい、
いまから公証人呼ぶから定款に認証印押してもらって、設立登記せー!
三十万ない?あほ、それぐらい、カードローンとかでなんとかなるやろ、
なんだったらサラ金紹介したるさかい、それとも、となりの検察庁連れてかれて
拘置所送りの方が、いいんか!」と
無理やり、株式会社設立登記させられます\(^^;)...マァマァ

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕事では株式会社の名刺は使わないつもりでした。
それでもひっかかるのでしょうか?

お礼日時:2013/08/10 18:03

会社法第7条違反 100万円以下の過料(978条)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社法にそんな決まりがあったのですね。知らなかった。
仕事では株式会社の名刺は使わないつもりでした。
それでもひっかかるのでしょうか?

お礼日時:2013/08/10 18:02

株式会社=登記された信用のおける会社



という一般的な認識もあるでしょうから、
名刺で勝手に名乗ると、
それを信用して契約に至ると
契約時点で信用ならんと
契約自体を保護にされる
可能性はあるでしょう。

個人だと相手にさえしてくれない
企業はいくらでもありますしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おしゃることはその通りだと思います。
ですから仕事では株式会社の名刺は使わないつもりでした。

お礼日時:2013/08/10 18:00

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