アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

夫婦の共有名義・連帯責務者として住宅ローンの支払いを行っており
両名ともに団信に加入しています。
その際に片方が事故・病気・自死などで死亡した場合は
名義などは自動的に残った者へ移るのでしょうか。
またそうなった場合は「相続した」ということになりますか?

ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

おそらく以下のようになります:


(1)夫婦AとBがそれぞれ自分の持分だけのローン契約を銀行と結んでいて、かつ相手のローン契約の連帯保証人にはなっていないとき。
 この場合は、Aが亡くなるとAの債務は団信で返済され、Aの住宅の名義持分は法定相続人に渡ります。法定相続人とは第一にBと子供ですが、子供も孫もいないときはAの兄弟が出てくる可能性もあります。「法定相続人」というキーワードでネット検索してみてください。
(2)夫婦AとBで互いに相手の債務の連帯保証人になっているとき。
 このときは住宅の相続とは別に、連帯保証人の相続が問題となります。Aが亡くなると残されたBのローン契約の連帯保証人の義務がAからAの法定相続人に移りますから、場合によってはAの兄弟が心ならずも巻き込まれる可能性もあります。Bがきちんと返済していたとしても、銀行側はAの法定相続人に新しく連帯保証人となることを要求するでしょう。「連帯保証人」および「相続」というキーワードでネット検索してみてください。
    • good
    • 0

死亡によって名義が自動的に変わる物は無いです。


名義に関するものは 届け出なり申請なりが必要です

司法書士さんに依頼して手続きが多いでしょう。
(法務局に自分で行って手続きすることも可能です)

>またそうなった場合は「相続した」ということになりますか?

そうなった場合 ではないですが
相続自体は亡くなった瞬間 相続人に相続されてます。
(3か月以内の相続放棄の手続きで 放棄できますが)
その後の手続きで大変だったりするだけです

相続人が複数いればどの財産が誰の物かはっきりさせ(分割協議書)
それによって手続きをします(登記)

「両名ともに団信」ですと
どっちが死んでも 全額が保険金で支払われて残債0になる契約かと思います。
どちらにしろ手続きは要ります
    • good
    • 0

通常連帯債務者は、債権者に対してそれぞれ同一額の債務を負い、その内誰か1人が全額返済すれば他の債務者は債務を免れます。



今回の場合、お二人ともに団信に加入していますから、片方が亡くなった場合には債権額と同等の保険金が債権者に支払われますので、その時点で返済完了となります。

連帯債務とは、それぞれ独立した債務になります。
債権額を分割している訳ではないので、仮に誰かが死亡した場合、他の債務者に負担がいくわけではありませんが、他の債務者は今までどおり返済する義務があります。

もし死亡した連帯債務者に配偶者もしくは子供がいた場合には、債務は被相続人に引き継がれます。
これは一般の「相続」と同じです。
連帯債務であろうと、普通の債務であろうと、個人財産であることに変わりはないので、相続財産として計上されます。

とりあえず質問者様の場合には、債務が相続されることはありませんので、ご安心ください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!