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登記簿の見方を教えてください。

権利部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号 登記の目的    受付年月日      権利者その他の事項
1      所有権移転    昭和○年        父の名前
2      所有権移転    平成15年9月4日   相続により私の名前

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号 登記の目的    受付年月日      権利者その他の事項
1      根抵当権設定   平成10年      根抵当権者 銀行(順位番号5番の登記)
       
     1番根抵当権変更  平成15年9月20日 相続により責務者が私

※父は生前、銀行から融資を受けていました。また父が亡くなってからは、銀行で色々手続きし、司法書士事務所で登記関係を処理しましたが、詳しい内容は失念してしまいました。

質問は3点です。

(1)順位番号1の父は平成14年11月に亡なった場合、順位番号1番に記載されたままの状態なのでしょうか? 実際は私が順位1番と理解してよろしいのでしょうか?

(2)根抵当権変更の内容を知りたいのですが、父が亡くなった平成14年11月から、根抵当権の変更登記された平成15年9月20日は6カ月以上たっていますので、根抵当権の元本が確定されている状態と理解するのでしょうか?また、融資返済後には銀行から渡される抵当権設定契約書に元本確定と記載されているのでしょうか?当時、銀行での手続きは、ココに捺印を・・とばかり言われ内容が理解できませんでした。

(3)上記の場合、融資返済後には、すぐに根抵当権の抹消をすればよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)1番の所有権移転登記はそのまま残りますが、2番で御相談者に所有権移転登記がされていますので、現在の所有権登記名義人は、問題なく御相談者です。


 
 順位番号の1番、2番というのは形式的順位と言います。「実際は私が順位1番」というのは実質的順位の意味で使っていると思いますが、抵当権の場合は、そういう言い方をすることがあります。例えば、形式順位の1番の抵当権が消滅した場合、形式順位2番の抵当権は、形式順位は2番のままですが、順位上昇の原則により実質的順位としては1番の抵当権になります。
 しかし、所有権移転登記に関しては優先順位の問題は生じませんので(AからBへの所有権移転登記の申請後に、AからCへの所有権移転登記が申請された場合、AからCへの所有権移転登記の申請は却下されるからです。)、実質的順位1番の所有権の登記という言い方はしません。

(2)根抵当権の債務者が死亡してから六ヶ月以内に、根抵当権者と所有権登記名義人が指定債務者の合意をし、かつ、その旨の登記をしない限り、債務者の死亡時点で当該根抵当権は元本確定します。六ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしていないようですから、根抵当権の元本確定しています。
 それから、根抵当権の設定契約書に元本確定と記載してあるものをみたことはないです。(ただし、全国の銀行の取扱を知っているわけではありません。)


(3)元本確定した根抵当権は、抵当権と同じように附従性がありますから、被担保債権が完済されれば、当該根抵当権は消滅します。従って、銀行から抹消登記に必要な書類をもらって抹消登記の申請をすれば良いです。

民法

(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の八  元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2  元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3  第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
4  第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
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この回答へのお礼

詳しい解説、どうも有難うございました。
所有権の形式的順位、よく理解できました。

お礼日時:2013/08/24 00:11

甲区はこの場合、あんまり気にする必要がないと思います。



司法書士に頼んだのですから、きっちりしているでしょう。

乙区は気にした方がいいと思います。

現在、銀行からはお金を借りているのですか?

今後、根抵当の必要があるのですか?

銀行ときちんと話をして、根抵当は外した方が無難な気がします。
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