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東京都に条例の条文の一部、枚数にしてA4、2枚程ですが、これを原本証明して発布して頂きたい旨をつたえたら協議しますってことでした。

役所の発布する書面に原本証明あるか否かで全く書面としての信憑性が違ってきますが、法的に請求する権利は無いのでしょうか?

宜しく願います。

A 回答 (3件)

条例は、条例の成立後、議会の議長より送付を受けた日から20日以内に公布されなければならない(地方自治法第16条第2項)。


条例の公布は、掲示場に掲示されることによって行われます。
本件の質問の主旨が理解できませんが、質問者が都に対し、原本証明を請求できる法的根拠はありません。
役所は、原本証明などする必要もないし、条例の信憑性云々と、どこの誰がそのような主張をするのでしょうか?

この回答への補足

私の説明不足でした。
私は他府県の者です。理由あって、民事訴訟の書証として東京都の条例を提出したいと思っているのです。

東京の裁判所なら都政六法等々を主張すればすむかも知れませんが、如何せん他府県です。

その場合、ネットからの印刷じゃ裁判官に対し信憑性のある書証となりません。よって、原本証明を求めているのです。

補足日時:2013/09/03 07:04
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すでに回答があるとおりです。


補足は意味をなしていません。

仮に裁判などでも「何という条例の第何条」と引用するだけで足ります。
(せめて書証とするなら「例規集」をコピーすれば良い)

そもそも、「原本証明」って何よ?(笑)
それこそ、何の法的根拠があるのか教えてgoo!?(笑)

この回答への補足

#3の補足に示します

補足日時:2013/09/03 07:04
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条例の条文であれば東京都公報(東京府公報、東京市公報)で公示されているので原本証明をする必然が存在しません。



それに制定した条例と改正する条例があった場合現行条文の原本は存在しませんから証明するとすれば全ての条例に対する原本証明となるものと思われます。

この回答への補足

公示がされていても証拠書面としては原本証明していただかないとだめです

補足日時:2013/09/02 17:10
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