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北海道在住ですが、過去に自転車でのヘッドホン使用に関して下記の質問をし、
法でヘッドホンをすること自体は禁止されていないと認識しました。

自転車でヘッドホン使用可能
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8020135.html

最近、ヘッドホン(イヤホン)全面禁止というようなお話をききますが、
北海道では従来どおり、禁止はされていない状況なのでしょうか?

道路交通法施行細則の一部を改正する規則
http://watch110.seesaa.net/article/268591312.html

※ 仮定や気持ちの話ではなく、根拠となる法及び条例の条文についてお願いいたします。

A 回答 (3件)

北海道警察本部相談センターに尋ねると、周囲の音がきちんと聞こえる状態で走行するのは問題ないって事でした。



ただし、取締りを行なう警察官には、見た目で周囲の音が聞こえてるかどうか?は分かりませんから、ヘッドフォンしていれば音の大小に関わらず呼び止めて「聞こえてますか?」って事を確認する事はあるので、その場合はご協力お願いしますって事だそうです。
呼び止めた声や笛の音が聞こえないようならば当然「安全な運転に必要な交通に関する音が聞こえなかった」って話になる事もあるって事でした。

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音が小さくてもノイズキャンセリングの機能をonにしてるとか、密閉性の高いヘッドフォンやインナーホン、イヤホンだと周囲の音は聞こえないかも知れないし。
インナーホンのモデルによっては密閉性が高い、周囲の雑音を低減する事を売りにしているような物もあるし。
音の大小に関わらず、音楽に意識が集中しちゃって周囲の音を聞き漏らすのを「聞こえない状態」って判断しても、条文の解釈に不合理は無いと思いますし。
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この回答へのお礼

わざわざ警察にご確認いただき感謝します。
ヘッドホンをして自転車を運転しても、安全に関する外音が聞こえる状況はあるでしょう。
カナル型やノイズキャンセリングは抵触するでしょうが、
耳かけ型のオープン型でボリュームが適切な場合等は合法と認識いたしました。
サイレンやスピーカーでの呼びかけが聞こえる状態が境界線でしょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/09 20:55

今年の6月に富山県警で禁止を明文化すると発表がありましたが、その後は明文化されたのかどうか確認できませんでしたね。


もしかしたら、明文化されており、各都道府県も追従しているかもしれない。

ネットって便利ですが、やはり情報が古いことも多々あるんですよ。
自動車運転過失傷害罪が新設されて、もう何年も経ってますが、未だに自動車事故の罰金刑は最高50万までと書かれているサイトもありますしね。

そういう意味ではネットではリアルタイムに追いかけることはできないですね。

従って、今現在、果たしてどれが確実なのか?
との問いには、警察に確認下さいというしかないですね。
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> 仮定や気持ちの話ではなく、根拠となる法及び条例の条文についてお願いいたします。



道路交通法施行細則より細かい事を規定した法令の条文は無いです。

以降は、都道府県ごとの取締りの要項/要綱/基準なんかに基づいて、具体的にどういう風に取締りするか?って事が決められているって事になると思いますが。
地域ごとの警察に問い合わせするのが確実だと思います。

あるいは、市民オンブズマンなんかの立場で取り締まり方法に疑問があるとかなら、そういうものの開示請求を行うとか。


直接問い合わせできない事情がある、面倒だとかなら、締め切りしない/補足するしてもらえれば、月曜日になら代わって「自転車、ヘッドフォン、周囲の音が聞こえる程度の小音量で運転は問題ないか?」で道警の相談センターにでも電話で問い合わせしてみますが?

北海道警察 相談センターの紹介
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/consult/so …
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