街中で見かけて「グッときた人」の思い出

私が行政機関に対して行なった情報公開請求に対して、行政機関から不開示決定が出されて、不服の審査請求をし、情報公開審査会の答申を経た後に、やはり同じ不開示の決定が出されましたので、後は、行政事件訴訟法の取消訴訟と義務付け訴訟をやるだけ、となりました。
そこで、訴状の請求の趣旨についての質問です。

訴状の請求の趣旨に、「・・・(行政機関)は、・・・の不開示処分を取り消せ、・・・別紙目録の文書を開示せよ、との判決を求める」と書いて、訴訟提起しようかと思います。
「・・・別紙目録の文書を開示せよ」の部分は「義務付け訴訟」と言われる部分のようです(最近調べました)。

ここで、上記の「別紙目録」の「目録」とは、どのような形式のものを言うのでしょうか?
ワードで、複数の開示を希望する文書を、1,2,3,・・・と箇条書きに書けば、それで「目録」としてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

訴状の請求の趣旨の「別紙目録」は、例えば「被告は、別紙物件目録記載の不動産から退去せよ。

」と言うように記載します。
そして、その別紙物件目録のタイトルは、単に「物件目録」として、所在、地番、家屋番号、床面積等を記載しています。
今回も、同じように、請求の趣旨では、それでいいと思います。
そして、別紙のタイトルは、わかりやすく「開示請求目録」として、1,〇〇、2,✕✕、3,△△・・・と箇条書きに書けばいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変、的確なご回答、ありがとうございました!
よく分かりました。

お礼日時:2013/09/15 15:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報