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不動産の登記申請についてどなたか教えていただけないでしょうか?
Aが死亡し、遺言により、他人であるBに財産の全てを包括遺贈すると記載がある場合、Aの財産の不動産の所有権移転登記は、包括受遺者が、相続人と同一の権利義務を有する(民法990)という考えから、単独で、申請することが出来るのでしょうか? 遺言書に遺言執行者が選任されていても影響は受けないでしょうか?

A 回答 (2件)

「遺贈」を原因とする登記は、包括遺贈、特定遺贈を問わず、共同申請(昭33.4.28民甲779通)。



そのため、単独申請できず、受遺者と遺言者の相続人全員の共同申請(遺言執行者がいれば、義務者は遺言執行者)となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/10/12 17:51

1番回答者の回答のとおり,


受遺者を登記権利者,相続人全員または遺言執行者を登記義務者とする
共同申請によって登記申請を行います。

ただし,遺言執行者が登記義務者になる場合の登記申請書は,

登記の目的  所有権移転
原   因  平成○年○月○日遺贈
権 利 者  ■■県■■市■■○○番地○○
          甲野太郎
義 務 者  ■■県■■市■■○○番地○○
          亡 乙野次郎

といった具合に被相続人を記載することになります。

なお,登記申請の際の添付書類は,
・登記原因証明情報として,遺言書及び被相続人の最後の住所を証する書面
・被相続人の登記済証(権利証)または登記識別情報
・登記名義人と被相続人とが同一人であることを証明するものとして,
 戸籍の附票または住民票の除票等
・受遺者の住所を証する書面
・相続人全員または遺言執行者の印鑑証明書
・相続人全員が登記義務者になる場合は,被相続人の出生から死亡に至る間の
 戸籍(除籍・原戸籍を含む)謄本及び相続人の戸籍謄本
・遺言執行者が登記義務者になる場合は,
 その遺言執行者が遺言によって定められている場合は遺言書
 その遺言執行者が家庭裁判所の審判による選任の場合はその審判書の謄本
・代理人によって申請する場合には委任者の委任状
 (委任者が登記義務者の場合は実印を押印。受遺者の押印は何でもOK)
・登録免許税算定のための固定資産評価証明書
といった具合です。

*「住所を証する書面」は,一般的には住民票(正確には「住民票の写し」)を使います。
*遺言が自筆証書遺言の場合は,検認を受けている必要があります。
*3ヶ月以内のものが必要なのは,印鑑証明書と審判書謄本ぐらいです。
 戸籍謄本,住所証明書については3ヶ月を超えていても大丈夫です。
 評価証明書は当該年度のものが必要です。

登録免許税に関しても,受遺者が相続人かそれ以外の人かによって
税率が変わってきます(4/1000か20/1000か)ので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
申請書の書き方及び添付書面の詳細、よく
わかりました。

お礼日時:2013/10/12 18:45

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