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みなさんこんにちは。お知恵をお貸し下さい。
家屋に隣接する防火用水池のフェンス増設でもめております。用水池は地域の所有物で既設にフェンスはあるのですが、隙間が大きく、小さい子供は転落のおそれがあるため地域の方に防止策をお願いしたところ、家屋の基礎および側壁への固定を許可しなければ、増設はしないと言ってきました。当方としては要望として家屋の方に固定なき工法にて施工を検討して頂きたいと申し出たのですが、三者立会の話し合いもなく、地域の代表がそのようなことを言うのです。工法としていろいろあると思いますし、当方としても工法が本当になければ承諾も検討するつもりでしたが
話がこじれてきました。用水池は地域の所有物ではありますが、ここ20年水の入れ替え、清掃などもせず、本当に防火目的とはいえない管理状態です。家屋に隣接しているゆえ検討があっても良いと思うのですがどうでしょうか。
また、当方が家屋への固定を拒んだために何かあっても地域は責任をもたないとも言っています。地域の所有物ゆえそんなことが許されるのでしょうか。地域がしないのなら自己防衛的に工法を検討し、実施しようとも考えましたが万が一の場合のことが起こったら責任問題はどうなるのでしょう。 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>確認方法はどうすればようでしょうか。


民事訴訟法上の証拠に該当する必要があるのですが.証拠採用されるかどうかの基準を覚えていないために.わかりません。
>返却してくれと言われたらどうしたらよいのでしょう。
変更がなければ.区分所有権が成立しますので.返却に応じる必要はありません(よく問題となるのが.地下に埋められた自家水道用配管。)。

>当方の家屋の安全上拒否することは出来ますよね。
前に同じ。工事代金を支払ってさえいれば.区分所有権が成立しますので.本来の目的(家の土台としての機能)を確保する範囲で権利が保障されます。
したがって.地主がご質問者の土台に取り付けたいのであれば.家の土台としての機能を確保できるということを地主側が立証する必要があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
また、進展がありましたら、アドバイスお願い致します。

お礼日時:2004/04/24 17:10

>調べてみると民法162条に取得時効とい


成立しません。というのは.
>当時の代表者への許可を受け実施してい
より.賃貸契約が成立します。したがって.時効取得にはなりません。
家を回収したりすると.契約が終了しますので.おそらく現状を復元して返却することになるでしょう。

土台の工事代金を「地域」が負担していれば.土台の所有権が地域にあるわけで.使用者に実質的に関係なく変更で着ますが.おそらく.工事代金を「御爺様」画負担しているのでしょう。変更しなければ.このまま使用できますが.変更する場合は地主の承諾が必要化と記憶しています(借地での家の建て替えの内容から)。
所有権が異なりますから.このまま使用している限りは.地主が貸していない土地を使って安全を確保する義務があります。家の建て替えをするときには.恐らく安全を確保するために「現状回復し土地を返してほしい」という話になるでしょう。
借地ですから.地主の権利が強いです。
借地での不動産の立替・変更に関しての規定は.1回しか行っていません(解体と同時に賃貸契約解除をした事があります)。したがって.あいまいな内容です(詳しくは土地を借りて家を建てる場合の内容を調べてください)が.「地域」のかたがたの話がほぼ納得できるないようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>賃貸契約が成立します。
借りている物を占有しても所有の意思は認められない。
だから,占有が賃借権に基づくときは,長い間賃料を請求されなかったとしても,取得時効が成立するための時効は完成しない。ということなんですね。賃料の請求などがなかったとしても、借りているという認識でだめなんですか。ただし、昔の話で本当にそうかは確認してみなければいけないと思ってます。当方にある登記簿ではよく分かりません。確認方法はどうすればようでしょうか。
>おそらく.工事代金を「御爺様」画負担しているのでしょう。
そうみたいです。その場合は建家を変更しなければこのまま使用できるとのことですが、返却してくれと言われたらどうしたらよいのでしょう。今のところ建て替えはありません。
>このまま使用している限りは.地主が貸していない土地を使って安全を確保する義務があります。
例え当方が借りているとしても、地主の要求(当方の家屋の基礎部への固定)は当方の家屋の安全上拒否することは出来ますよね。

たびたびですが、助言おねがいします。

お礼日時:2004/04/16 16:31

細かい内容は.判決文を判例時報等で探して読んでください。


1.子供が落ちたときの対応については.所有者に責任がありますので.隣接者に対して主張ができる立場にありません。
2.池の管理責任者は池の管理をするために必要な措置を自らがする必要があります。他人への責任転嫁はできません。
3.フェンスの隙間がもし「雨による土砂の流出」とか「地盤沈下」で発生した場合には.持ち主が直す(復元する)義務があり.かなり大きな責任が存在します。
注意点として.建設投書から隙間が大きくて子供が出入りできるような場合は.無条件でフェンスの所有者の責任になります(たしか.農業用水の脇のフェンスの隙間から子供が入って死亡した時の係争)。隣接者の責任ではありません。当然.防災上必要であるならば.隣接地を買収して工事することになります。

4.もし質問者が勝手に対策を取った場合には.全責任が質問者にきます。つまり.子供が落ちた場合の損害賠償や土砂崩れが起こった場合の復元義務や勝手に防災措置を取ったことが原因であるとして.とった防護措置を元に戻す義務とか。あるとあらゆる責任が発生します。

5.「防災用池」と記載されていますが.何の防災か不明です。もし.火災関係の消火用の用水地である場合には.消防法上の制限があります。消防法を読むと大体検討つくかと思います。この規定に反していれば.消防署から改善命令を出せますので.消防署に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>当然.防災上必要であるならば.隣接地を買収して工事することになります。
用池の必要性がなければ、逆に当方が買い取りたいくらいです。
それに隣接する部屋は湿気がすごく困っています。地にコンクリで今は対応しておりますが。

それと、後で分かったことですが、当方の基礎部分が地域の所有地(用池)に掛かっているため、地域としてはその部位への固定は当方の許可無く出来るとの考えがあったようです。しかし、当方の祖父の時代(約40年前)に当時の代表者への許可を受け実施しているとのことですし、その話も当方も地域も昔のことであるから、証拠めいたものはもってません。地域の長老の話でそうなっているとのことで、怪しいところがあるのですが。たとえそうであっても皆さんのアドバイスのとおり、基礎部への固定は家屋の安全上やはりやりたくありません。調べてみると民法162条に取得時効というものがあり、一定の条件を満たせば所有問題はなんとか切り抜けられるのではと考えてますがどうでしょうか。
>「防災用池」と記載されていますが.何の防災か不明です。当方も正式な目的は分かりません。ただ、昔から地域にあるから、売買は出来ないということでしょう。そんなに大きな用池でもありませんし。リスクと必要性を考えたら当方としては隣接するものですし、池を封鎖し他の利用法を検討して貰いたいのですが。

お礼日時:2004/04/15 17:27

>家屋の基礎および側壁への固定…



おそらく、コンクリート構造物に穴を開け、アンカーボルトで固定するものと思われます。側壁がどのようなものか分かりかねますが、少なくとも家屋の基礎にはそのようなことをしてはなりません。強度を弱め、大地震の際の安全性が懸念されるようになります。

>工法が本当になければ…

用水池全体をコンクリートで覆ってしまえばよいのです。ボウフラがわくこともなくなります。
もちろん、非常時には人力で開けられるマンホール状の蓋が必要です。最近の都市公園の地下は防災用水タンクになっていることが多いのですが、表面は60センチ程度のマンホールになっているだけです。

>家屋に隣接しているゆえ検討があっても良いと思う…

言われるとおりかと思います。

>家屋への固定を拒んだために何かあっても地域は責任をもたないとも…

法律の専門家ではありませんが、社会通念上、そのようなことはないと思います。
用水池の管理者は、自己の設備内に置いて、公衆の危険防止を図る責務があります。隣地の構造物まで依存しなければならない合理的理由が見あたりません。

>自己防衛的に工法を検討し、実施しようとも考えましたが万が一の場合のことが起こったら…

これはおやめになったほうがよいと思います。設置した構造物に不備があり、事故が起こった場合、責任を問われるおそれがあります。親切心が仇になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>強度を弱め、大地震の際の安全性が懸念されるようになります。
家の安全性についても強調していきたいと思います。
>用水池全体をコンクリートで覆ってしまえばよいのです。
なるほど。もっとも安全ですね。
>隣地の構造物まで依存しなければならない合理的理由が見あたりません。
同感です。
>これはおやめになったほうがよいと思います。
そうですね。地域に実行しても方向で交渉します。

お礼日時:2004/04/15 15:17

>家屋の基礎および側壁への固定


これはお勧めできませんね。家屋を建て直すときに今度は既存物となる柵をどうするのかで問題となります。

>ここ20年水の入れ替え、清掃などもせず、本当に防火目的とはいえない管理状態です。
水が入っていれば十分機能しています。防火用ですから。(火を消すために使う水です。消防のポンプ車でくみ上げます)

>当方が家屋への固定を拒んだために何かあっても地域は責任をもたないとも言っています。
やはり設置者は管理責任を負います。租のような理由で責任を逃れることは出来ません。

>実施しようとも考えましたが万が一の場合のことが起こったら責任問題はどうなるのでしょう。
自分の所有物ではありませんからそのような権限はそもそもありません。また万一何かあればご質問者の責任です。
なお、「自分の敷地内に」用水池側に柵等を造作するのは一向に構いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>家屋を建て直すときに問題となります。
今後のことも考えれば、おっしゃるとおり拒否の方向で交渉していきたいと思います。
>水が入っていれば十分機能しています。
防火用としては水量的にもあまりなく、表示版などもありません。私としては必要性があまりないなら譲って欲しいのですが、昔からあるから安心感を買うという意味合いで存続している感じです。

個人で実施してしまえば、万一の時責任問題が発生するようですね。気をつけたいと思います。

お礼日時:2004/04/15 14:09

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