今まで、20数年間交通違反による取り締まり(飲酒を含め)を受けず、日頃から安全運転を心がけ優良運転手の賞を2回も頂いていていたにも関わらず、自分の重大且つ反社会的行為を安易な考えで、飲酒後数時間睡眠を摂り、ハンドルを握り往復数キロを運転し、建物に損害を与え、検知結果035が検出されました。本当に初めての事ですが、一口でも何だら乗るなと自分に日頃から言い聞かせていたのですが、1回でも起こした事実には変わりは無く、自分の起こした事に、建物の所有する被害者様、職場の方々、世間の皆様(人様を死亡させたり怪我をさせなかっただけが救いです)、後は、何時も支えてくれたり、戒めてくれたりしていた家族に対しまして、本当に申し訳ない気持ちで一杯です。現在は、酒類は今後一切飲まないと誓い断っております。当然のことですが。只、身から出た錆ですが悔まれるのは、近隣に住む独り暮らし老人(自身の母もですが)の病院への送迎や週何回かの買い物などに、お連れしていた事や災害時」のボランティア活動の幅が狭くなり、今まで通り出来なくなるのが、本当に情けない位つらいです。自分の責任ですが。現在は、1回目の警察での取り調べが有り、再度呼びだしが有るそうです。それ以外は、未だ何もなく、手元に免許証もあり(その後は殆ど運転せず自転車での移動を心がけています)、事故当時は、逮捕・検挙・赤切符との処理は有りませんでした。そこで質問なのですが、行政処分の減刑は、100%無いのでしょうか?上申書や嘆願書なども効果は無いのでしょうか?あくまでも、自分の犯した事は、重大な事でで真摯に反省し、行政処分や刑事処分当然受けるつもりですが、取り消し期間の短縮が可能なのか、身勝手な質問ですが、御教授の程宜しくお願い致します。合掌
No.19ベストアンサー
- 回答日時:
見解の相違ってやつですね。
どちらが正しいのかは、質問者もしくは閲覧者が直接公安に確認して下さい。
少なくとも、意見の聴取という制度があって、行政処分に減刑という概念がないという回答は間違い回答に相違ありません。
これは検索すれば事例がたくさん出来てきます。
それを指摘された回答者が重箱を楊枝でつつく荒探しをしているだけでしょうね。
この回答への補足
今回の事は、身から出た錆で真摯に反省しております。自分自身体内にアルコールが残っていないと自己都合に取りハンドルをにぎった事は殺人罪と同様と思ってますから。只、殺人にしろ酒気帯びにしろ同様に何らかの事情&理由(通り魔や無差別殺人は別)が有る場合も事実です。免許失効2年は身勝手ですが、少しでも行政処分の減刑の可能性がないのかと御相談した次第です。
補足日時:2013/10/20 09:31No.18
- 回答日時:
私は別のアングルから・・・
>その後は殆ど運転せず自転車での移動を心がけています
自転車は乗られるみたいなので
http://www.rakuten.co.jp/tohokogyo/
これを買って「買い物や荷物運搬」のボランティアされては?
>近隣に住む独り暮らし老人(自身の母もですが)の病院への送迎や週何回かの買い物などに、お連れしていた事や災害時」のボランティア活動の幅が狭くなり、今まで通り出来なくなるのが、本当に情けない位つらいです。
別に車を使わないとボランティアは出来ない事は無いので・・・
自転車で出来るボランティアを開拓されれば良いかと。
有り難う御座います。免許取り消しを踏まえ、事故後、長期の免許がない事を想定して、自転車での活動や日々の移動を模索しながら行っています。合掌
No.17
- 回答日時:
あのう、解ってもらえますか?
「行政手続きで恩赦をするとき」というのはまさに「恩赦法に定める恩赦を行政権で実行するとき」ということです。
行政手続き法の中に恩赦法と異なる別の恩赦があるということではありません。
No.16
- 回答日時:
ですから、恩赦の適用するにあたっては行政権で行われるもので(恩赦法)、その手続きが行政手続法では除外規定ということであって、行政処分と恩赦とは関係ありません。
No.15
- 回答日時:
だから6章の除外規定でしょう。
(命令等を定める場合の一般原則)
第三十八条 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
命令をするときには、一般原則では、定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないけど、行政手続で恩赦をするときには、それを除外する規定ということです。
そもそも、行政手続法の中に恩赦という言葉がありますので、行政処分にも恩赦という概念があるということですね。
No.14
- 回答日時:
行政手続法に恩赦と言う文字があらわれるのは3条2項2号だけのようですが、これが何か?
恩赦とは恩赦法により行政権が行うものですが、適用はあくまでも刑事罰に対するものです。
行政処分というのは、裁判の判決によって決められる刑事罰とは別のものです。
No.12
- 回答日時:
連投すみません。
>通常は簡易裁判所に免許も提出して、そのまま返還されないので、意見の聴衆は行われません。
これは明らかな間違いです。
意見の聴取は道交法で決められた手続きなので、必ず実施されます。
免許の没収と意見の聴取は関係ありません。
免許が手元にあってもなくても、意見の聴取は行われます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
No.11
- 回答日時:
誤った解答があるので補足しておきます。
恩赦とは刑事罰に対して行使されるものであって、行政処分にはそのような概念はありません。
これは恩赦法に定めがあります。
No.10
- 回答日時:
なんかおかしな人がいますね。
今回の質問はあくまで行政処分について質問されています。
>そこで質問なのですが、行政処分の減刑は、100%無いのでしょうか?
ですから、刑事処分については回答していません。
誰が意見の聴取で刑事処分が軽減されるなどと書いたのでしょうか?
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