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22歳、フィリピン人。日本に滞在して五年。
在留資格は「定住者」。
今回、更新に際して以前と変更のあるもの…
1、住所(住所変更は市役所で手続き済みです)
2、以前までは彼女の母親の連れ子として母親の再婚相手の日本人夫の扶養に入っていましたが、扶養から外れました。
3、昨年から仕事に就いています。所得税、そして今年度からの住民税は納めています。
4、身元保証人は、以前までは彼女の母親の再婚相手の夫(日本人)でしたが、その夫は昨年からは仕事に就いておらず、今回は自分が身元保証人になれるかどうか…申請してみようと思っています。
(自分は昨年は会社が倒産故に求職中でしたが、今年はじめから新たな仕事に就いています)

今まで在留資格の更新の手続きは全て彼女の母親の夫がやっていたのですが、諸事情から今回は自分がやることになります。
(勿論、彼女の付き添いという形ではありますが)
初めてのことなので、凄くプレッシャーもあります。
なので専門の行政書士さんにお任せしたほうがいいのか、それとも自分たちでやったほうがいいのか悩んでいます。
自分たちでやるにしても、入国管理局のサイトを見ただけでは、難しいことも色々と書いてあってよくわかりませんし、せめてどこかに相談出来るところでもあれば、まずは相談に行きたいとも思っています。
経験者の方や詳しい方にアドバイス頂ければと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

身元保証人を会社にお願いしてみては?



一応お役立ちとして、このようなサービスのサイトもあります。
■保証人代行サービス
http://www.hoshonin.jp/

この回答への補足

そのようなところもあるみたいですね。
検討してみます。
ありがとうございました。

補足日時:2013/10/17 16:57
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扶養から外れたってことは、ご両親が離婚したの?


離婚したのならお母さんのビザは現在なに?

ご両親が離婚してないで、単に扶養を外れたのなら、また事情が変わりますが。

お金に余裕があるのなら、専門の司法書士さんに依頼した方が楽でしょうね。
必要書類(納税証明等)はご自身で揃えて、あとは司法書士さんが作成→申請で5万程度なはずです。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
両親は離婚してません。
彼女の実母の在留資格は永住だと思います。

補足日時:2013/10/17 17:01
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これは面倒なことになるかもしれませんよ。


その彼女の在留資格は定住者告示第6号(ニ)に該当する定住者なのでしょうけど,扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子ではなくなったわけですから,不許可になる可能性もあります。更新出来たとしても1年になる可能性もあります。
本人,母,母の夫などすべての人の在職,収入,納税関係書類と生活状況を記した理由書を要求されることになる可能性が高いです。
お金がかかっても行政書士にすべきだと思います。それでもダメかもしれませんが。

もし,今回うまく更新ができたとしても次回もうまくいく保証はありません。日本で暮らしていくたいのであれば,なるべく早く永住許可申請をするか,日本人の配偶者になる方がよいでしょう。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
そうなんですか……。そこまで厳しいものとは思っていませんでした。
色々と検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2013/10/17 17:04
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質問者の立場が明確ではありませんが、「彼女」としてあるところから、申請者である22歳のフィリピン人女性の彼氏さんであると推察されます。



行政書士に相談するのは最終的な手段だと考えてください。
それは万策尽きたときの最後の手段であって、
まずは申請者個人で誠意をもって手続きしましょう。

相談窓口は、お住まいの地区管轄の入国管理局にある、
外国人在留総合インフォメーションセンターというところになります。
http://www.immi-moj.go.jp/info/

在留資格「定住者」でその在留期間が3年且つ在留歴5年、
尚且つ就職していて生計能力があるのなら、
永住許可申請をしましょう。

永住許可申請は審査に2~6ヶ月要しますので、その間に在留期限が来てしまうなら、永住許可審査中とはいえ不法滞在になってしまうので、在留期間更新許可申請も合わせてしておく必要があります。在留期間更新許可申請なら期限内に申請さえしておけば、審査中でも2ヶ月は不法滞在にはなりませんから。

ただ母の日本人夫の扶養を外れているので、「定住者」の在留期間更新許可はかなり難しいと思います。母の日本人夫の被扶養者であることを証明しさえすればよかったこれまでと異なり、彼女がいかに日本の生活に定着しているかということを証明しなければなりません。必要書類の他に嘆願書のようなものを用意して、どうして日本に在留し続けたいのかを訴えることも必要です。

身元保証人については、やはり親族(姻族も親族の内です)である彼女の母又は母の夫にお願いした方がいいと思います。あなたが婚約者というなら、あなたの身元保証書も追加でつけたらいいでしょう。身元保証人が一人でなくてはならない決まりはありません。

この回答への補足

詳しいアドバイスありがとうございます。
今まで色々と自分で調べたりしているなかで「(行政書士に頼まず)自分でやったほうがいい」という方々も結構いらっしゃったのですが、自分でやったほうがやはり良いのでしょうか?
素人考えだと専門にしている行政書士さんに頼んだほうがスムーズにいくのかなと思っていたのですが。
永住許可申請というと、なんかハードルが凄く高くなるようなイメージがあったのですが、そうでもないのでしょうか?
身元保証人に関しては、今まで通り彼女の実母の夫でも大丈夫なのでしょうか? 彼は昨年から現在に至るまで無職なのですが…。

補足日時:2013/10/17 22:03
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>なので専門の行政書士さんにお任せしたほうがいいのか、それとも自分たちでやったほうがいいのか悩んでいます。



すからね。肩肘を張って出かけていっても、事務的に書類のチェックだけで終わるだけです。

永住許可申請も必要書類が増えるかもしれませが、ただそれだけです。

>せめてどこかに相談出来るところでもあれば、まずは相談に行きたいとも思っています。

以下(入管インフォメーションセンター)で相談して下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
入国管理局のインフォメーションセンターは、皆様のアドバイスにより相談に行くことを検討しております。

補足日時:2013/10/18 03:03
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>今まで色々と自分で調べたりしているなかで「(行政書士に頼まず)自分でやったほうがいい」という方々も結構いらっしゃったのですが、自分でやったほうがやはり良いのでしょうか?素人考えだと専門にしている行政書士さんに頼んだほうがスムーズにいくのかなと思っていたのですが。



行政書士がやってくれるのは「小手先」というやつです。

入国管理局の外国人在留総合インフォメーションセンターでも教えてくれる必要書類と、嘆願書や理由書などのもっともらしい書類の書き方を教えるだけで何万円も取るのです。

実際その書類を揃えるのは申請者自身です。そしてその書類が本当に必要だったのかどうかは入国管理局の審査官だけが知っていて、あなたには決して教えてくれません。実際のところ別に必要ないものだったりすることも多いですし、そもそもひな形に沿って書いてある嘆願書など入国管理局の審査官が見れば、行政書士により用意されたものだということは一目瞭然であって、個人で一生懸命心を込めて自分たちの言葉で書いたものと比べれば、それがどういう心証を与えるかは言わずもがなです。さらにそれが偽装結婚などに加担していると悪評高い行政書士だったら、要らぬ疑いを招くことにさえなりかねません。

出入国管理に詳しくない行政書士でもできることなので、行政書士の質を判断することが難しく、結局許可が出ても出なくても、それが本当にお金を払う価値があったかどうかの判断がつきません。許可が出なくても行政書士には何の責も問われないのですから、「無責任」です。

それでも不法滞在者の在留特別許可とか、犯罪歴や退去強制歴があって上陸禁止期間中の外国人の上陸特別許可とかを求める場合なら、それなりのテクニックが必要なので、行政書士に頼む価値はあります。そういったものは出入国業務に詳しい行政書士でなければわからないことが多いので、手続きを進めている内に行政書士の質も自ずとわかってきます。

>永住許可申請というと、なんかハードルが凄く高くなるようなイメージがあったのですが、そうでもないのでしょうか?

いいえ。永住許可のハードルは高いですよ。

でも彼女の場合は今までは「定住者告示」に該当していたのが、22歳で母の日本人夫の扶養を外れた今となっては、該当しなくなってしまっているのです。現在の状況では「定住者告示外」になるので日本在留の必然性が薄くなっていると判断され、「定住者」の更新は非常に厳しいものになっています。

対して永住許可については、彼女が「定住者」の在留資格で5年在留していた実績を買ってくれます。必要書類も在留期間更新許可申請に比べて少ないくらいです。実際私の外国人夫の永住許可申請でも、その提出書類の少なさに拍子抜けしたものです。その代り、審査はより厳重に行われますけどね。

だから永住許可のハードルは凄く高くなるものの、それ以上に彼女の「定住者」のハードルが高くなってしまったのだと理解してください。

>身元保証人に関しては、今まで通り彼女の実母の夫でも大丈夫なのでしょうか? 彼は昨年から現在に至るまで無職なのですが…。

大丈夫ではありません。でも彼女との密接な関係を持つ親族の身元保証人が最低一人は必要なのです。不安ならあなたの身元保証書も付ければいいことです。ただあなたと彼女の関係が薄すぎるので、あなただけでは身元保証力は弱いのです。なにしろ出入国やビザの身元保証人というものには法的強制力はなく、道義的な責任を問うものに過ぎないので、親族でなければその道義的責任を果たしてくれる可能性が低いと判断されます。

この回答への補足

詳しくアドバイス頂き感謝しております。
やはり「定住者」としての在留資格更新は難しいですか…。
かといって永住許可申請もハードルは高い…。
永住許可申請というと十年、日本に滞在していた外国人の方でも、そう易々とは通らない…というイメージがあったので、五年ではさらに厳しいんですかね。
そういったことについても外国人在留総合インフォメーションセンターでは相談に乗ってくれるのでしょうか?

補足日時:2013/10/18 03:09
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>永住許可申請というと十年、日本に滞在していた外国人の方でも、そう易々とは通らない…というイメージがあったので、五年ではさらに厳しいんですかね。



就業系在留資格によって日本滞在している外国人が永住許可申請するのには、最低10年の継続した在留歴が必要です。そして該当する外国人は非常に少ないです。10年のうち6年は留学うや就学によるもの(日本語学校2年と大学4年とか)だったりするとさらにもう一年必要です。在留10年に留学期間も含めていいのですが、就業系在留資格での在留が少なくとも5年以上は必要です。

だから「そう易々とは通らない…というイメージがあ」るのです。

ところが「定住者」や「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」には【原則10年在留に関する特例】があるのです。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」なら婚姻3年以上在留1年以上、「定住者」なら在留5年以上でいいのです。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …

気を付けなければならないのは「最長の在留期間をもって在留していること」という条件で、平成24年7月8日以前取得の場合は3年、平成24年7月8日以降取得の場合は5年です。もうすぐ在留期限が来るというなら、彼女の場合は3年の在留期間のものを持っていればいいことになります。

>そういったことについても外国人在留総合インフォメーションセンターでは相談に乗ってくれるのでしょうか?

もちろんです。意外と親切ですよ。出来る限り資料を集めて行ってください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_E …
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