プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

画像を張っていますがこれは最近私がネットから買ったものです。

引用しました。これは違反ですか?

A 回答 (4件)

私の画像も購入した素材集(データクラフト社のスイートウェディング)のものです。


この手は使用許諾があると思うので、それに従えばよいです。
有料素材は大半は自由に加工して使用できますが、公開に際しては著作権者の著作権マークをつけるなどの条件があるものもあります。
ただここまで小さいと仮につけてもわかりませんね。

*ネットではこういった画像を根拠もなく「著作権違反」とする困った人もいます。
そういう意味ではだれが著作権を持っているものか明示するために著作権マーク「©:丸にC」を入れるのも意味があるかも知れません。

ちなみに私の場合は、購入した素材集から加工したもの、古い画像で著作権の切れたもの(明治の元勲とか)、自画撮り画像や知り合いの画像(過去にプロのモデルを撮影したものを含む)を加工して使っています。
以前自分の顔をアメリカの昔の大統領の顔部分に合成した画像を使用したら、林家こぶ平(9代目林家正蔵)のパロディーと間違われたこともあります。
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 買った時に使用する際の注意とかありますか? そこで使用を禁止されているものでは無い限り使用を認めるという形になると思うので、違反ではないでしょう。


 正当に取得し、定められた範囲での使用であれば。
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こういう用途なら、購入した個人または事業者は、画像データを自由に使って構いません。

ただし、その画像データを他人に貸したり売却・譲渡はできません。

詳細は「ロイヤリティフリー 画像」などの検索語句でwebを検索してみてください。
それから、こういう画像の使用法を「引用」とはいいません。
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画像がないですよ

この回答への補足

プロフィール画像です。

自分しか見えてませんか?

補足日時:2013/10/18 14:22
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