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(マンガ「ブラックジャックによろしく」は)著作権がフリーで二次使用?可能とかいう話ですが原作者はよいとしてその書籍を出していた出版社の権利はどうなるのでしょうか。
作家と出版社の契約内容から教えて頂きたいです。期限もなく契約更新みたいな事もなく増刷する限り印税を払いますみたいな契約内容なのでしょうか。
素人感覚では例えば製本流通宣伝在庫リスクを出版社が仕切った結果、手に入れた製本のマンガの絵を何も気にせず?使えると言っても出版社の権利を冒すような気がします(改編も脚本も名称やキャラ利用もOKなんですよね)。
著作権フリーにしないという約束が契約書に盛り込まれていない奇策だったのでしょうか。
突然、作家がメディアなどで今日から著作権フリーだと出版社と関係なく宣言しても不可能だと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

「ブラックジャックによろしく」は二つの出版社をまたいで雑誌掲載されたようです。


そしてそのうちの一つのある大手出版社が単行本化する際のジャケット(所謂カバー)画の原稿料を払わないという事で作者が激怒してその大手出版社との契約を解除してしまいました。
このようの特殊な条件の下で、その契約を解除した分のみを著作権フリーとしたものです。
又、作者は二次利用も認めていますので、パロティーやオリジナルの続編を拵えても良い事になります。
ただ、これは雑誌連載時の大手出版社との報酬問題が拗れての事なので極めて例外的な事だと思います。

以上の状況ですから、著作権フリーの分については、現在作者は特定の出版社とは契約がないと云う事です。

誤解されると困るので、敢えて記載すると、その大手出版社の出版したものを表紙迄その儘複写して販売すると表紙の構成は出版社に著作権がありますので権利侵害になります。
オリジナルの表紙ならば問題はありません。
又、複写する際に勝手に画を描き変えたり吹き出しの文章を変えたりしてはいけません。これは同一性権というもので所謂著作権フリーには含まれないとするのが一般的な考え方だからです。
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この回答へのお礼

なるほど、なるほど。勉強になりました。
著作権フリーの響きはいいが、ばらして転売だけ、ですかね。著作権が著者にあるけどフリー宣言ですかね。

アイデアの真似もダメだということですかね。そうなると著作権が(任意で)フリーじゃない気もしてきますが。フリー詐欺みたくなったら恐いですよね。

出版社との契約というのは特に二年更新みたいな慣習とかないのでしょうか。
原作者が訴えられない自由さがなんか不思議です。

お礼日時:2013/10/31 01:33

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