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山本太郎参議院議員の天皇直訴の暴挙で
日本国憲法第三条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」
は大日本帝国憲法第三條では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」だったのですから、
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。天皇に助言嘆願できるのは内閣で承認された人のみである。」
と改正すべきと思うのですが如何でしょうか?

今後このような馬鹿が出ないよう、日本国憲法初改正という歴史的な事件に発展させるべきと思うのですが。売名行為が大好きな彼にとって、そうなれば彼も後世に名前が残る人物になり、彼にとっても本望と思うのですが。

もちろん、それを受けなくても、請願法第三条は、「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 」を
「第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、天皇に直接提出してはならず、内閣にこれを提出しなければならない。 」
と馬鹿にも判るよう改正が必要と思います。あと第三条違反は国会議員の場合、内閣は閣議決定をもってその議員を罷免できると罰則まで決めておいたらどうかと思います。

未だに何故駄目なんだとマスコミが悪いと大騒ぎしているようですから。売名行為のために何でもする奴に対しては、1つ1つ対処しておかないと、もう1回こいつがやるか、第二のこういう馬鹿が出てきそうで、気分が悪いです。

A 回答 (3件)

法律なんかをわざわざ改正しなくても、規則かなんかで


「私的な場合を除き、天皇に物品等を提供する場合は、宮内庁長官の許可を要する。」
的な物を作ればいいでしょう。

そこで、国会議員とかが、許可を求めたら、請願法の規定に従うようにしろと、指導してやればいい。

某議員のような無知が渡そうとしたら、規則違反だからダメですとその場で言えるでしょう。

そのぐらいで十分でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
規則で十分ですね。ただ誰でも判るレベルのものでないと、今回みたいにゲリラ的にやられると難しいなと思っただけです。

お礼日時:2013/11/04 22:28

憲法の第1章を廃止して、


天皇制自体をなくせば、いいのでは。

あなたの第3条改正案よりも、もっとバカにもわかります。
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この回答へのお礼

天皇制推進論者ではありませんが、初代神武天皇の紀元前600年頃から天皇制は2600年の歴史があり、これを廃止するのは今回の主旨とは違います。こんなことでしか売名行為ができない大馬鹿者の駆逐・廃絶です。

お礼日時:2013/11/04 10:27

●馬鹿にも判るよう改正が必要と思います。


○そんなことを言い出せばすべての法律を事細かに改正しなければならず、逆に「条文に細かく書いてないからOK」という馬鹿が出てきます。
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この回答へのお礼

馬鹿はとことん馬鹿になるのですね。じゃあ、このままが良いということですね。

お礼日時:2013/11/03 22:43

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