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零細企業です。本業ではないのですが、オリジナルソフトを開発し販売しようとしています。
まぁ、ひとつの事務処理ソフトと思ってください。
自前のプログラマーなどいませんので、製作は殆ど外注によります。
そのため、製作に1000万円ほどかかりました。
一方、商品は、その出来上がったオリジナルソフトをCDなどにコピーし、包装など施し、1個10万円で販売する予定です。

そこで質問です。
当期、この商品が20個売れた場合、売上高として200万円を計上することは当然なんですが、一方、経費(損金)はどのように計上するのでしょうか。勿論、販売できた20個についてのCD書込み費用や包装代などが損金(原価)になることは当然ですが、オリジナルの制作費(開発費?)1000万円はどのように損金化してゆけばよいのでしょうか。
全額当期の損金にできるのでしょうか。それとも1000万円は所謂「税法上の繰延資産」であるソフトウエアということで60ケ月の均等償却なんでしょうか。それとも??。

こんな例はいまどきゴマンとあり常識なんでしょうが、なにぶん素人なもので・・・。

A 回答 (8件)

原則として販売開始月よりタックスアンサーどおりの損金化、例外として納税地の所轄税務署長の承認を受けることでその他の償却の方法による損金化をすればよい(法令48条の4)。

会計上の見込販売数量や見込販売収益と定額法との比較に基づく償却は、原則としてできないが、承認を受ければおこなうことができる。下記URL参照(記事の掲載日が古いと考えられるため法令の条文番号は現行法と異なっているが、内容は現行法でも通用する)。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaikei2/kai2_ …

なお、ソフトウェアに計上すべき金額には、マスターのプログラム製作費のほか、それを記録保存するCDの費用やマニュアル製作費なども含まれる。また、法人税法では「ソフトウエア」と表記されているが、表示科目は「ソフトウェア」でよい(「中小企業の会計に関する指針」等参照)。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaikei2/kai2_ …

なるほど。バッチシですね。理解が深まりました。

※「エ」と「ェ」。スルドイですねぇ。

お礼日時:2013/11/06 23:06

No.6です。



>要するに、「下記タックスアンサーの通り」ということでしょうか。

はい。その通りです。
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この回答へのお礼

>はい。その通りです。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/06 23:59

こんにちは。




>オリジナルの制作費(開発費?)1000万円はどのように損金化してゆけばよいのでしょうか。
全額当期の損金にできるのでしょうか。

全額当期の損金に算入することはできません。当初は資産に計上し、そののち毎期、償却して費用化します。

具体的には、先ず、オリジナル・プログラムの制作費(開発費)1000万円を無形固定資産として計上します。勘定科目は「ソフトウエア」です。これは減価償却資産であり、法定耐用年数は3年です。毎期、定額法で償却して費用化します。

ですから、当期、パッケージソフトの売上高として200万円を計上するのであれば、同時に、オリジナル・プログラムの減価償却費も計上しましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>毎期、定額法で償却して費用化します。

36ケ月の月割りでの償却ですね。


要するに、「下記タックスアンサーの通り」ということでしょうか。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm

お礼日時:2013/11/06 22:41

先ほどの資料について、解説的な記事がありましたので、ご案内します。



http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ …


まず、会計の基本的な考え方ですが、

(1) 企業の会計は、株主や債権者の保護を目的としますので、粉飾決算を嫌います。・・・公認会計士はこの目線ですね。

(2) 片や、税務の会計処理は「とっとと税金を払え」ということで、未実現の損金の計上を嫌います。・・・仕事柄、税理士もこの目線です(税務署の否認がこわいため)。

会計については、税法には細かい基準がなく「一般に公正妥当と認められる会計」によって経理しなさい。ただ、一部税務に合わせてね♪ というのが基本です。

前回の回答ですが、「零細企業」とありましたので、税務中心の考え方で、
(1) 後に税務調査で否認をうけないこと
(2) 収益と費用を対応させることで課税所得を平準化すること
を、念頭に置いて回答させていただきました。

*税務署は、「棚卸」が大好きです。


解説を見ると、会計の世界では、極力、資産化しない(損金にしてしまう)考えのようです。
(売れなきゃ、財産にならないから、たしかにそうかも・・・)

だだ、税務では、損金先にありき・・・はちょっと怖いです。

実務では、多くのベンダーは、常に開発費を使っているから、コストは平準化するのでしょう。
その点で、たまたま作った・・・という企業の場合に、どうしようか・・・となるのかな  とおもいました。

ここまで、理屈を理解されているのですから、所轄税務署に確認して、税務中心で処理されるのが、ベターな選択だと思います。

回答になってないな・・・すみません Orz
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>所轄税務署に確認して、税務中心で処理されるのが、ベターな選択だと思います。

確かにそのとおりですね。本件、別に込み入った内容でもなし、あれやこれや資料を出せ、などと言われない気がしますね。

それにしても、#1回答者様ご紹介の下記タックスアンサーがバチッと答えているような気がしてなりません。3年間での償却、リーズナブルではありませんかねぇ。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm

お礼日時:2013/11/06 22:04

価格設定をするわけですから、・・・基本的に予定販売数量などがあることでしょう。



この予定販売数量で割って、棚卸のように考えれば、合理的だと思いますよ。


例えば、1万本売る予定なら、単価1000円 というように。


以前は、試験研究費は「繰延資産」でしたが、今は、即損金ですね。

でも、最初に大赤字を立てるのも・・・・

なので、商品として棚卸が わかりやすいと思います。


【参考資料】
参考資料を添付しますので、ご研究ください
(私は、時間がなくて読んでません Orz)

研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
平成11年3 月31日
改正 平成23年3 月29日
日本公認会計士協会


http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/file …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針

すでに読んでいました。読んでも、分かったようで分からなくて困惑するばかりです。本件ソフトの開発は、とても「試験研究」などといわれるような大それたものでもありません。新技術の開発・導入でもサラサラありません。いずれにしても、会計よりは税務に従った処理をしたいのです。

ただ、私が不思議なのは、こんな本件のような例は"ゴマン"とあるはずなのに、皆さんどういう処理をされているのか、種々ご意見がマチマチなのが不思議でしょうがありません。

お礼日時:2013/11/06 20:16

 NO.2です



 TAXアンサーの 「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」はあくまで【自社利用】するソフト開発にかかる
 ものと解されます。

 要はソフト自体を事業の用に供し減価償却する資産であれば、ソフトウェアとして3年の償却で良い
 という事です。


 ご質問のソフトウェアは、自社で使用するものでは無く、あくまで販売目的で制作したソフトウェア
 ですので、TAXアンサーのソフトウェア~には該当しないと解されます。

 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>TAXアンサーのソフトウェア~には該当しないと解されます。

しかし、くだんのタックスアンサーでは、
『「複写して販売するための原本」の耐用年数は3年』
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と言及しています。これは自社では使用しないもののことを言っているのではないのですか?

お礼日時:2013/11/06 18:41

 自社開発ですので、ソフトウェアとはならないでしょう。



 繰延資産(開発費)で5年の均等償却が妥当でしょう。

 開発費=換金価値はないが次年度以降も売り上げを生む資産であるため、ソフトウェアとして償却
 するのには問題があると思われます。

 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm

上記タックスアンサーによれば、ソフトウエアの取得価額と耐用年数として、自社で製作した場合の取得価額は、「製作等に要した原材料費、労務費及び経費の額+事業の用に供するために直接要した費用」であるとされ、また、耐用年数については、「複写して販売するための原本及び研究開発用のものは3年」、と明確に規定されています。
これ、私どもの件にバッチリ適用されるような気がするのですが、いかがでしょうか。もし適用されないとするなら、その理由は何でしょうか?

>自社開発ですので、ソフトウェアとはならないでしょう。

この意味がよく理解できませんが・・・。

お礼日時:2013/11/06 17:20

ソフトウエアは現在、無形固定資産として取り扱うことになっています。


減価償却により費用化していきます。
耐用年数は3年のようです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年

なるほど、タックスアンサーに明確に規定されていますね。気が付きませんでした。

お礼日時:2013/11/06 15:59

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