都道府県穴埋めゲーム

男性が韓国籍(生まれ、育ちともに韓国)、女性が日本国籍の場合です。

どのような手続きをすればよいのですか?

具体的に教えてください。

A 回答 (5件)

>1.韓国人男性が日本に住む場合。


日本人女性は、日本国籍を失いますか?それとも日本と韓国の2つの国籍を持つことになりますか?韓国人男性は、日本と韓国の国籍を持つことになりますか?

国際結婚をしても日本人が日本国籍を失うことはありません。 韓国の国籍は韓国に帰化しない限りとれません。 外国人配偶者が日本に住む場合は、日本の在留資格が必要となります。 日本人配偶者が招へい人となり、手続きをすれば、真正な婚姻であり、夫婦で生活するにたる収入が担保されれば、在留資格の取得は可能です。

> 2.日本人女性が韓国に住む場合
日本人女性は、日本国籍を失いますか?それとも日本と韓国の2つの国籍を持つことになりますか?韓国人男性は、韓国国籍だけを有することになりますか?

前項と同じで、結婚しても互いの国籍は変わりません。 日本人は日本国籍のまま、韓国人は韓国国籍のままです。 どちらかの国に帰化をすれば、それぞれの国の国民となります。 なお、帰化は一定条件が必要でまた審査も長くかかります。 また、いちど、自分の国籍を変えると、外国人となるので、日本人のあなたが韓国国籍を取得すると、日本国籍は失うことなり、外国人に適用されると同じ法律が元日本人にも適用され、在留資格の取得が必要になります。(元日本人も外国人と同じ扱いになります)

> 3.日本人女性に離婚歴があり、子ども(成人)が日本国内で離れて暮らしている場合。
子どもは元夫の戸籍に入っているので、影響はないのですが、日本人(私)がもし死んだとき、日本国籍を持っていれば、私の遺産は離れて暮らしている子どものもとにも配分されますが、上記の1.2.の答え次第ですが、韓国国籍しか持てない場合、私が死んだときの遺産は、子どもたちへは配分されないのでしょうか?このことが一番気がかりで、結婚する前に、子どもたちに渡しておくべきか考えています。

日本のの民法が適用されるはずです。 韓国にあなたが帰化された場合(韓国人となった場合)にどのようになるのかは、わたしにはわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 06:39

>韓国人との婚姻の法律手続きは?



日本国内の手続:

お住いの市町村、あるいは区役所に婚姻届けを出すだけです。
外国籍の人との婚姻を国際結婚と呼びます。



韓国国内の手続:

韓国国籍の人に聞くのが早いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 06:38

国籍と婚姻は関係ないので、どちらかが帰化しない限り、婚姻後もそのままです。




日本の法律では両親のいずれかが日本人なら日本国籍になります。ただし、国籍選択を子供にさせるのは酷なので、(日本在住であれば)二十歳までに選択することになります。


 遺産相続は日本国内に住んでいる限り関係ありません。日本人同士の相続と同じ扱いになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 06:37

ベトナムでは韓国人との婚姻は禁止されています。



参考まで


日本でも結婚詐欺で多くの人が被害に遭っています。
単に永住権が欲しい場合がほとんどです。
すぐに親族間の金銭問題に追われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 06:36

下記に詳しく書かれています。



http://www.visa-office-for-asians.com/informatio …

韓国に嫁いだ日本人妻の80%が結婚を後悔しているという事実があります。ということは20%の方は後悔してはいないようです。

なお、下記のようなQ&Aも参考にしてください。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8296722.html

この回答への補足

早速のご回答、誠にありがとうございます。
法律的な手続きはよくわかりました。また、Q&Aについては、今、大切な男性(韓国生まれ、韓国育ち)から、話を聞いて知っていました。

さて、ここで補足というか、まだ知りたいことがあるのですが・・・(大使館へ行け、と言われそうですが、遠いので、すみません。)

1.韓国人男性が日本に住む場合。
日本人女性は、日本国籍を失いますか?それとも日本と韓国の2つの国籍を持つことになりますか?韓国人男性は、日本と韓国の国籍を持つことになりますか?

2.日本人女性が韓国に住む場合
日本人女性は、日本国籍を失いますか?それとも日本と韓国の2つの国籍を持つことになりますか?韓国人男性は、韓国国籍だけを有することになりますか?

3.日本人女性に離婚歴があり、子ども(成人)が日本国内で離れて暮らしている場合。
子どもは元夫の戸籍に入っているので、影響はないのですが、日本人(私)がもし死んだとき、日本国籍を持っていれば、私の遺産は離れて暮らしている子どものもとにも配分されますが、上記の1.2.の答え次第ですが、韓国国籍しか持てない場合、私が死んだときの遺産は、子どもたちへは配分されないのでしょうか?このことが一番気がかりで、結婚する前に、子どもたちに渡しておくべきか考えています。

参考までに、彼は日本に住む確率が高いですが、10年先、20年先はわかりません。彼は長男なので、死ぬ前には韓国の実家に戻るのではないかと考えています。

補足日時:2013/11/08 09:34
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 06:36

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