プロが教えるわが家の防犯対策術!

 最近の神社でやっている抽選会が刑法第187条の「富くじ罪」に当たるとして、警告などを受けているケースが多いようですが、そうでないところもあるようです。(たとえば防府天満宮の牛替神事など)
 富くじ罪の規定は理解できるのですが、実際のアウト、セーフのラインはどの辺にあるのでしょうか?ご存知の方がおられたらご教授いただけばと思います。どうぞよろしくお願いします。
http://www.hofutenmangu.or.jp/main/oshirase/H24u …

A 回答 (3件)

これは難しい問題ですね。



富くじとは、販売者が番号札を発売して、購買者から
金銭などを集め、その後抽選などによって当選者だけが
利益を得るという不平等な分配をすること、とされています。

だから、富くじを販売しないのはこの罪に該当しません。

その他は社会通念で、ということになるでしょう。

その線引きは、景品の価値によるものと思われます。
社会通念からいって、あまりに高額な景品はアウト、
遊びと思われる程度ならセーフ、ということになり、
これ以上具体的な線引きは困難だと思います。


「牡牛、牝牛や金・銀・銅製の牛の置物・・」
   ↑
これの経済的価値がどの程度かが分かれ目になります。
本当の金銀だったら問題ですね。
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最終的に違法行為か否かを決定するのは裁判所です。

捕まったからと言って犯罪者と考えるのは物を知らぬ連中。
あくまで容疑者は犯罪者ではありません。

なので警告段階ではそれが裁判所でない限り、勝手に言っているという事になります。
要するに団体や役人が権威をひけらかすためにやっている、或いは何処かから中傷されて、それに応えてやっているという事になります。
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 刑法の規定は下記の通り



第185条
 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。


  
 この法律を例外規定に関するものは、

現金関係

金融商品取引法(デリバティブ取引)
商品先物取引法(商品先物取引)
保険法(保険契約)
商法(海上保険契約)
競馬法(競馬)
自転車競技法(競輪)
モーターボート競走法(競艇)
小型自動車競走法(オートレース)
当せん金付証票法(宝くじ)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞金)

現金以外
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)


 したがってこの例外以外は違反です。

http://www.hofutenmangu.or.jp/main/oshirase/H24u …
 不当景品類及び不当表示防止法に違反します


許可を受けなくてできる範囲はについては下記を参考にどうぞ

不当景品類及び不当表示防止法のガイドラインについては

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914pr …





 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/11/08 22:13

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