刑事事件の第1審の地方裁判所の判決になります。
被告人は保釈中です。
ここで実刑判決が出た場合は裁判所の、その場で拘置所等に収監されるのでしょうか?
うる覚え覚えの知識ですが・・・
(1)
即時抗告をすれば、収監されず、保釈のまま高等裁判所に移るという覚えがありました。
そのあたりの、刑事訴訟法や刑事訴訟規則等、その他の法律での決まりのご教示とURL等を頂きたいです。
(2)
また、第一審中での保釈金を一度、被告人に返納され、再度、裁判所が決定した保釈金を納付する、
そして、高等裁判所での裁判に保釈中で進行していく、といったこともあるかと覚えがあるのですが・・・
宜しく、ご教示お願いいたします。
法の何条でどう決まりがあるか、教示頂ければ幸いです。
また、不明や質問に不備がありましたら、追記させて頂きます。
ただ、傍聴で見ると、保釈中の裁判では被告人の横に刑務官は付きません、
勾留中ですと刑務官はつきます・・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【お礼を読んで 2】
○保釈の許可率は17%位かと思いましたが、低い率ですね。
↓
確かに。昔は5割を超えていたこともあるんですがね。それと、都道府県によっておそろしく差があるようです。こんなことを書くと、低い方に揃えろということをいう人が必ずいます。しかし、保釈率はもっともっと上げていかなければいけない。
○日本は起訴前 勾留期間が最大20日と他の諸国の1~5日程度と比べて、長すぎかと?事件解明のためには仕方ないのでしょうか。
↓
日本のやり方の慣れきってしまうと、変に思わなくなるのですが、お隣の韓国の身体拘束の状況など聞くとカルチャーショックを受けますね。
もっとも、日本の今のようなやり方がこの先長く続くとも思わないです。
昔弁護した中国の人が、日本の長い裁判について、「どれだけ裁判に時間がかかるんですか。中国なら、スパイ罪で捕まっても、○週間もあれば銃殺まで行きます。」とか言われたことがあり、妙に納得したことがあります。
○実刑を受ける人は拘置所での勾留期間が満期、未決拘留日数に算入される、ということがありますが、執行猶予判決になった人には利点がないですね。
↓
執行猶予の場合は未決勾留日数の裁量通算を行わないという慣行らしきものはあるのですが、そうする根拠は乏しいのです。最近の裁判官には、未決算入をした上で執行猶予にしてくれる方もいらっしゃるようです。
○しかし、検察の嫌がらせで満期20日勾留で不起訴・釈放はやめて頂きたいですね。20日間も仕事を休んだら解雇されてしまいます・・・
↓
そうなんですが、不起訴なら良しとしましょう。解雇されるのには1週間で十分でしょう。
こんばんは。
大変、勉強になるご教示有難うございます。
先生のプロフィール凄いですね・・・
何か、裁判沙汰があれば、お世話になりたいです・・
しかし、当方、東京で遠距離ですので・・・
また、アドバイスお願い致します。
No.2
- 回答日時:
【お礼を読んで】
○判決前(控訴前)にあらかじめ、実刑判決が出た場合に、そなえ保釈請求をできるということでしょうか?
↓
できません。再保釈は、実刑判決によって前の保釈決定が失効してからです。
○再保釈請求で即日に再保釈ということで 当方、即勾留はないかと勘違いしていたかもしれません。
↓
ひょっとしたら質問者様には控訴審判決の場合のご記憶があるかもしれません。控訴審でも、被告人が出廷していて実刑判決を受けると、その場から連れていかれますが、1審と違って控訴審は出頭義務がないので、判決に出席していないと実際に被告人を収監するには手間と時間がかかります。
○ 第一審中に保釈が認められているのならば、第二審中も「保釈」が認められる 可能性は高い→よって大抵の有名人等も最高裁の判決が出るまで保釈中で進行していくことが多いのでしょうか?
↓
たしかに再保釈がすんなり認められる場合もありますが、再保釈を認めてくれないケースもありますから、事件の個性や裁判官の考え方によって扱いは区々でしょう。既に判決になっているわけで、罪証隠滅のおそれはなくなっていえる、現に保釈後も逃走していないというのが、再保釈はは緩やかに認められてよいというのが弁護人の主張です。これに対して、1審とはいえ、実刑判決を聞いてしまうと刑務所行きが現実感を帯びてきて逃げたくなることもあるはずだと検察官はいいますね。
再度有難うございます。
>控訴審では被告人は出頭義務がないのですか<
知りませんでした。
>罪証隠滅のおそれはなくなっていえる、現に保釈後も逃走していないというのが、再保釈はは緩やかに認められてよいというのが弁護人の主張です。これに対して、1審とはいえ、実刑判決を聞いてしまうと刑務所行きが現実感を帯びてきて逃げたくなることもあるはずだと検察官はいいますね。<
確かに
・弁護側からすれば「勾留の3要件」をクリアしている。
・検察側からすれば、「実刑」が出たので逃亡の恐れあり。
ですね、しかし、罪状にもよりますね、軽微な罪状であれば、逃亡して一生逃亡生活などしない、と言いたいところですが実情は逃亡して裁判が進まないということも多々あります。
保釈の許可率は17%位かと思いましたが、低い率ですね。
別件になりますが
日本は起訴前 勾留期間が最大20日と他の諸国の1~5日程度と比べて、長すぎかと?事件解明のためには仕方ないのでしょうか?
起訴後の裁判進行も遅く、勾留期間が長いと思います、数年も拘置所暮らしでは頭がおかしくなると思います、
更には他国に比べ自由がない生活。
ただ実刑を受ける人は拘置所での勾留期間が満期、
未決拘留日数に算入される、ということがありますが、
執行猶予判決になった人には利点がないですね。
しかし、検察の嫌がらせで満期20日勾留で不起訴 釈放はやめて頂きたいですね・・・
20日間も仕事を休んだら解雇されてしまいます・・・
No.1
- 回答日時:
○ここで実刑判決が出た場合は裁判所の、その場で拘置所等に収監されるのでしょうか?
↓
その通り。判決言い渡し直後の法廷からいきなり連れていかれますから、かなりショッキングなことです。
○即時抗告をすれば、収監されず、保釈のまま高等裁判所に移るという覚えがありました
↓
それは違います。実刑判決により保釈決定の効力が無くなるので、収監されます。(刑事訴訟法343条)
即時抗告の規定はありません。
○第一審中での保釈金を一度、被告人に返納され、再度、裁判所が決定した保釈金を納付する。そして、高等裁判所での裁判に保釈中で進行していく、といったこともあるかと覚えがあるのですが・・・
↓
控訴・ 上告 に伴って(控訴・上告の提起前でも) 裁判所は再び保釈をすることができる。「再保釈請求」と言います。この場合、権利保釈の適用はないので、すべて裁量保釈になります。
保釈が失効すると保釈金は裁判所から納付した者(弁護人にしておくことが多いです)に返還されます。しかし、一度還付を受けてから再度納付するのでは何日も無駄になりますから、「保釈保証金の流用」を求め、これが認められると一審で納付した保釈保証金をそのまま再保釈の保釈保証金に充てることができます。(刑事訴訟規則91条2項)
再保釈の場合、もとの保釈保証金より上積みを求められることが多いので、慌てないように準備しておくことが必要です。
○実刑判決が予想される場合には、再保釈請求書、保釈金流用の同意書などを予め準備して判決に立ち会う弁護人も多いです。最短で事が運ぶと即日に再保釈が認められることもあります。
こんにちは。
有難うございます。
実刑判決が出ると、即勾留しかありませんでしたか・・・?
確かに刑訴343にございますね。
>控訴・ 上告 に伴って(控訴・上告の提起前でも) 裁判所は再び保釈をすることができる。「再保釈請求」と言います。<
は判決前(控訴前)にあらかじめ、実刑判決が出た場合に、そなえ保釈請求をできるということでしょうか?
ただ再保釈請求で即日に再保釈ということで
当方、即勾留はないかと勘違いしていたかもしれません。
第一審中に保釈が認められているのならば、第二審中も「保釈」が認められる
可能性は高い→よって大抵の有名人等も最高裁の判決が出るまで保釈中で進行していくことが多いのでしょうか?
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