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先月からアルバイトの給与支払いを担当しています。
(前任は退職したため相談できる人がいません)

私が引き継ぐ1ヶ月前から来ていただいているパートさんが、
週20時間以上の労働
1年以上の雇用見込み
の、雇用保険加入の条件を満たしています。
(所得は年間100万円が見込まれます)

現時点では加入手続きがされていません。

5月からは雇用保険加入の手続きをするのですが、
加入してなかった分を(2ヶ月分です)遡って手続きを
した方が良いでしょうか?

パートさんに不利益にならない方法を取りたいと思っています。

どちらの方が良い方法か御意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (3件)

雇用保険は、6ヶ月以上加入しないと給付されないんですよね。


それならば遡って手続きをしてあげたほうが不利益にはならないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/22 23:40

雇用保険料は、事業主負担と本人負担があります。

本人に確認の上、遡って加入させるか否かは決めた方が良いかも・・・。本来ならば「被保険者となった日の翌月の10日まで」と提出期間がされていると思われます。加入するときは、手取金額が減るので嫌な感じがしますが、離職した時に文句を言われる方がいます。さかのぼり加入は最高2年となります。その時に一括で2年分支払う事となったり、3年以上雇用していても、2年ですので、私としては入社日からの加入が望ましいと思います。又、保険の中でも本人負担金が少ないので早めに対処した方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。御回答感謝いたします。

お礼日時:2004/04/22 23:45

本人に事情を説明して、保険料を遡って控除する了解を得た上で、当初から加入の手続きをすべきでしょう。



なお、週の労働時間が20時間以上30時間未満であれば「短時間被保険者」、30時間以上なら「一般被保険者」になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/22 23:46

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